遺産分割協議のやり方とは?協議の際に注意すべきポイントについても解説
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「遺産分割協議ってどうやって行うのかやり方がわからない」
「どうような場合に遺産分割協議を行わないといけないのか知りたい」
被相続人(亡くなった方のこと)が亡くなると相続が発生することになります。
この場合に、まず行わなければならないことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書が存在する場合、相続財産の分け方は被相続人の意思が反映された遺言書に沿って行われることになります。
しかし、必ずしも遺言書が存在するわけではありません。
遺言書がない、または遺言書が無効であった場合には、相続人間で、遺産の分割について話合いを行わなければなりません。
この話し合いを遺産分割協議といい、相続人全員が協議内容に合意した結果、作成されるのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は話し合いの結果を記録に残すという意味があり、相続においては非常に重要な手続きと書類になります。
この記事では、遺産分割協議のやり方から遺産分割協議書を作成するまでの一連の流れや手順、注意すべきポイントをご紹介します。
1.遺産分割協議について
そもそも遺産分割協議とは何なのか、どういった場合に遺産分割協議を行うべきなのかを確認しましょう。
(1)遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方のこと)の遺産について、相続人(被相続人の遺産を相続できる人のこと)全員で話し合って、誰がどの遺産をどのように取得するのかを決める手続きをいいます。
遺産分割協議は、相続人全員が合意した場合に成立します。
(2)遺産分割協議を行う場合とは
被相続人が有効な遺言書を残しており、遺言書の内容に従って遺産を分ける場合には、遺産分割協議を行う必要はありません。
遺産分割協議は、相続人が2人以上いる場合で、有効な遺言書がない場合、または遺言書があっても、相続人全員が合意して遺言書に従わないこととした場合に必要となります。
相続人が1人しかいない場合や、相続人が全くいなくなった場合(相続人になる予定だった全員が相続放棄した場合や全員が相続人から除外された場合)には、遺産分割協議を行う必要はありません。
2.遺産分割協議の一連の流れとポイント
遺産分割協議は、相続人全員が遺産の分け方についてお互いに納得し、遺産分割協議書を作成することがゴールとなります。
遺産分割協議書を作成するまでの一連の流れを見ていきましょう。
(1)遺産分割協議の一連の流れ
相続人全員が納得して遺産分割協議書を作成するまでは、以下のような手順で進んでいきます。
#1:相続人を確定する(相続人を調査する)
遺産分割協議は相続人全員が合意した場合に成立します。
そのため、まずは誰が相続人となるのかを調べて確定させなければなりません。
ここで、相続人とは、被相続人の遺産を相続することができる人のことをいいますが、具体的には、被相続人の配偶者(妻や夫)、子ども、両親・祖父母、兄弟姉妹が相続人にあたります。
相続人を調査する方法としては、被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を集め、親族関係を洗い出します。
親族関係を洗い出すことができれば、相続関係図を作成することで、誰が相続人かを確定させることができます。
#2:遺産を調査する
相続の対象となる財産を調査して洗い出します。
相続財産には不動産や預金などプラスの財産だけでなく、車や家のローンや金融機関への借金などのマイナスの財産も含まれます。
遺産の調査は、プラスの財産であれば、遺産の内容を示す書類(不動産の登記簿謄本、評価証明書、預貯金通帳など)を、マイナスの財産であれば、被相続人に宛てられた通知や請求書等を手掛かりにして行うのが確実です。
#3:遺産の評価
上記のように遺産の種類を洗い出したらこれを金銭に評価する必要があります。
遺産の適切な評価は、相続人間で遺産を公平に分けるためには必要不可欠で、これを怠ると相続人間で無用な争いが起こることがあります。
もっとも、遺産の中に不動産や株式等が含まれると、その評価が難しくなることがあります。
この場合は、一般の方がご自身で評価を行うことは現実的ではないことから、早めに専門家に相談するのがおすすめです。
#4:遺産分割協議を行う
相続人と相続財産の調査が終わると、存在した遺産をどのように分けるのか、相続人間で話し合いを行います。
遺産分割協議は相続人全員が合意をしなければ成立しません。
#5:遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議が成立したら、すみやかに遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書の最後のページには相続人全員に署名をしてもらい、さらに署名の横に実印を押してもらいます。
署名、押印があることが、相続人全員が遺産分割協議書の内容に合意をした、という証拠になります。
ただ、遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではないので、作成しないこともできます。
しかし、後から「勝手に協議を進められた」「自分は合意していない」等を言う相続人が現れ、相続人間でトラブルとなることを防止するために、すみやかに遺産分割協議書を作成することを強くお勧めします。
なお、相続財産の名義変更や相続手続きにおいて、遺産分割協議書の提出を求められることがあるので、これらの手続きをスムーズに進めるためにも早めに作成しましょう。
3.遺産分割協議を行うメリット・行わないことによるデメリット
遺産分割協議には以下のようなメリット、デメリットがあります。
(1)メリット
#1:トラブルを未然に防ぐ
遺産分割協議書は、相続人全員の署名捺印をもらっている書面ですので、相続人間ですべての遺産の分け方に関して合意が取れていることを証明することができます。
実際に分割する際に、気まぐれな相続人が「やはりあの財産ももらいたい」と言い始めたとしても、遺産分割協議書があれば、すでに分け方を決定している証明となるので、トラブルを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
#2:相続手続きに利用できる
相続した財産を受け取る手続き(不動産の名義変更、預貯金の払い戻し等)の際に、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
法務局や銀行などの公的な機関は本人でない人による名義変更に対してとても慎重に判断します(それが相続人であったとしても)。
しかし、相続の場合、既に被相続人は亡くなっているので、直接本人に確認をすることはできません。
その時に相続人であることを法務局や銀行に証明するために必要な書類が遺産分割協議書となります。
#3:遺産分割協議の結果を証明できる
遺産分割協議書を作成すると、相続人全員が合意した遺産分割の内容を書面で保存することができます。
仮に遺産分割協議をせずに、遺産を分け合ったとすると、遺産分割協議書は作成されないわけですから、証明するものは何もありません。
トラブルになった場合はともかく、例えば株式等を相続し売却しようとしたときに、本当に相続しているのか疑われる場合が多々あります。
その時に遺産分割協議書を作成していれば、自身が株式の持ち主であり、権利を持っていることを証明することができます。
このように、無用な疑いをされないためにも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
(2)デメリット
#1:相続関係が複雑になってしまう
遺産分割をしないまま一部の相続人が亡くなってしまった場合、その相続人についてもさらに相続が開始してしまいます。
亡くなった方に複数の相続人がいる場合、遺産は、残された相続人と亡くなった相続人の相続人との共有状態となり、相続関係者が増えることとなります。
その結果、手続きが複雑になるリスクや、話し合いがまとまらず紛争に発展するケースもあるので注意が必要です。
#2:他の手続きの期限を徒過してしまう
遺産の相続にあたっては、期限が定められているものも少なくなく、また、それらの手続きには前提として遺産分割協議を終了していることを必要とするものがあります。
そのため、遺産分割協議を行っていない場合には、期限内に手続きを終了させることができず不利益を受ける可能性があります。
例えば、相続が発生した場合、相続税を納める必要がありますが、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
相続税の申告期限を過ぎて申告する場合は、無申告加算税が課されることになります。
なお、遺産分割協議が成立していない場合、各相続人が民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告及び納税をする必要があるので、手続きが煩雑となってしまいます。
#3:遺産を好きな時に処分できない
遺産分割協議が終わっていない場合、遺産分割協議が成立するまでは遺産は相続人全員の共有状態となります。
したがって、遺産を処分したいと思ったとしても、処分するためには相続人全員の同意が必要で、一部の相続人だけで遺産を処分(売却など)することができません。
まとめ
本記事では、遺産分割協議の流れや、遺産分割協議を行うメリット、行わないことによる不利益などについて解説しました。
遺産分割協議を適切に進めて、相続手続を円滑に終わることが大切です。
遺産分割協議の進め方などについてお悩みの方は、弁護士に一度相談することをおすすめします。
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