弁護士特約を使うタイミングは?弁護士特約の使い方と主な注意点
この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「弁護士特約っていつ使うべきなのか」
「弁護士特約はどのように使えばいいのか」
交通事故の被害に遭った方の中には、弁護士特約を使って弁護士に対応を依頼したいと思っている方もいるのではないでしょうか。
弁護士特約を利用することで、弁護士費用の負担を気にすることなく弁護士に法的手続を依頼することができます。
本記事では、弁護士特約を使うべきタイミングや使い方、主な注意点についてご紹介します。
なお、むちうちなどの比較的軽症の場合やもらい事故に遭った場合にも弁護士特約を利用することができます。
それらの場合に弁護士特約を利用するメリットについては、以下の記事も参考にしてください。
1.弁護士特約を使うべきタイミング
弁護士特約は、交通事故直後から示談交渉が成立するまでの間であれば、いつでも使えます。
ただし、弁護士に相談するタイミングは早いに越したことはありません。
また、早期に弁護士に相談・依頼しても、弁護士費用が大きく変動することはまずありません。
弁護士に相談することで、治療内容や手続に関するアドバイスやサポートを受けることができ、適切な賠償金を受け取れる可能性が高まります。
主な弁護士特約を使うべきタイミングは以下のとおりです。
- 治療費の一括対応の打切りを打診された時
- 後遺障害等級の認定申請を行う場合
- 示談金額を提示された時
順にご紹介します。
(1)治療費の一括対応の打切りを打診された時
治療費の一括対応の打切りを打診された時が、弁護士特約を使うタイミングの1つです。
事故の状況や怪我の内容にもよりますが、相手方の保険会社が一括対応をしている場合であっても、3か月程度が経過すると、治療費の一括対応を打ち切る旨の打診をされる可能性が出てきます。
仮に一括対応を打ち切られたとしても、必ずしも受診をやめる必要はありません。
むしろ、治療の継続が必要な場合は、一括対応の延長を交渉する必要があります。
加害者側の保険会社から治療費の打切りを打診された場合は、それに応じてよいかどうか自身で判断せず、弁護士に相談することが重要です。
弁護士への相談によって、一括対応の延長交渉を依頼することも可能です。
(2)後遺障害等級の認定申請を行う場合
後遺症が残った場合には後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになります。
その際に弁護士特約を使って弁護士のサポートを受けましょう。
適切な賠償金を請求するためには、認定申請の前に実際の症状を医師に対し的確に伝えることが大切です。
もし申請時の提出書類が不十分であれば、実際の症状よりも軽症と判断され、本来認定されるべき等級よりも低い等級で認定されたり、等級が該当しないと判断されたりする可能性があります。
弁護士であれば、等級認定の注意点を把握しており、申請書類の作成方法や添付すべき資料も熟知しているため、適切な等級に認定される可能性が高まります。
後遺障害等級の認定申請手続自体を依頼することもできるため、事故から半年以上が経過し、症状固定ではないかという話が出てきたら、弁護士に相談しましょう。
なお、症状固定と後遺障害等級の認定申請手続については、以下の記事も参考になります。
(3)示談金額を提示された時
示談金額を提示されて納得がいかないときも弁護士特約を利用して弁護士に相談するタイミングです。
加害者側の保険会社は、被害者へ支払う金額が少しでも低額になるよう示談交渉を行ってきます。
そのため、加害者側の保険会社が提示した示談金が適切というわけではありません。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者に有利になるように交渉を進めるだけでなく、裁判所(弁護士)基準で賠償金を算定・請求するため、示談金の増額が期待できます。
また、休業損害や逸失利益の算定にあたって、アドバイスを受けることができます。
加害者側の保険会社に提示された示談金の相場が適切かどうかの判断がつかない場合は、まず、弁護士に相談してみることをおすすめします。
もし、提示された金額が弁護士が考える相場からかけ離れていた場合には、弁護士特約を利用して示談交渉を依頼するのがよいでしょう。
2.弁護士特約の使い方
弁護士特約の使い方についてご説明します。
主な流れは以下のとおりです。
- 弁護士特約を利用できるか確認する
- 依頼する法律事務所を探す
- 保険会社に弁護士特約を利用する旨を伝える
- 弁護士に弁護士特約を利用する旨を伝えて相談する
弁護士特約を使う際の参考にしてください。
(1)弁護士特約を利用できるか確認する
まずは、弁護士特約を利用できるか確認しましょう。
加入している保険に弁護士特約が付いていなければそもそも利用することができません。
なお、家族が加入する自動車保険や自宅の火災保険や医療保険、同乗者や車両所有者の自動車保険に付帯している弁護士費用特約が使える場合もあります。
そのことも踏まえて、保険会社に連絡して弁護士特約を利用できるか確かめましょう。
(2)依頼する法律事務所を探す
弁護士特約が利用できることがわかったら、依頼する法律事務所を探しましょう。
法律事務所によっては弁護士特約に対応していないこともあります。
弁護士特約を利用できる場合は、ホームページに記載されているので、気になる事務所があったら確認してみましょう。
弁護士法人みずきでは弁護士特約に対応しているため、交通事故の対応にお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
(3)保険会社に弁護士特約を利用する旨を伝える
依頼する法律事務所が決まったら、保険会社に連絡して弁護士特約を利用する旨を伝えましょう。
保険会社の担当者に連絡をして、弁護士特約を利用して弁護士に依頼することや依頼する法律事務所、その事務所の連絡先を伝えます。
弁護士特約を使う場合は、事前に保険会社に連絡することが利用条件となっているのが一般的です。
保険会社への連絡を怠ると、弁護士費用特約を使えないトラブルにもつながるため、必ず連絡をしましょう。
(4)弁護士に弁護士特約を利用する旨を伝えて相談する
保険会社への連絡が完了すれば、弁護士に弁護士特約を利用する旨を伝えて交通事故トラブルの相談をしましょう。
相談後、スムーズに対応を進めるためにも相談時に弁護士特約を利用する旨を伝えることが大切です。
3.弁護士特約を使うときの注意点
弁護士特約を使うときにいくつか注意しなければならないことがあります。
主な注意点は以下の3つです。
- 事故発生後に弁護士特約を付けても使えない
- 補償の上限がある
- 弁護士特約の対象外のケースもある
順にご紹介します。
(1)事故発生後に弁護士特約を付けても使えない
事故発生後に弁護士特約を付けても使えない点に注意しましょう。
弁護士特約を利用するためには、事故発生時に保険を利用できる状態にある必要があります。
事故発生前から弁護士特約を付けていなければ、弁護士費用は自費で賄う必要があります。
そのため、家族が加入している自動車保険などに付帯されている弁護士特約が利用できるかどうかを確認しておくのがおすすめです。
(2)補償の上限がある
弁護士特約には、補償の上限があります。
具体的には、相談料については10万円、弁護士費用については300万円の上限が設けられている場合が多いです。
もっとも、交通事故のトラブルにおいて弁護士費用が補償上限額を超えることは稀です。
(3)弁護士特約の対象外のケースもある
交通事故の種類によっては、弁護士特約の対象外のケースもあります。
そもそも弁護士特約は自動車保険に付されているため、基本的に自動車が関わる事故が適用対象です。
そのため、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故は補償の対象外となっている場合があります。
また、無免許運転や飲酒運転のような被保険者側の故意・重過失による事故の場合も、約款上弁護士特約の補償対象外とされていることがほとんどです。
自動車事故で被害者側に大きな問題がなければ、弁護士特約は利用できる可能性が高いので、一度保険会社に確認してみましょう。
まとめ
弁護士特約は、交通事故直後から示談成立までの間であれば、いつでも利用することができます。
ただし、事前に保険会社に連絡をした上で、弁護士に利用する旨を伝えることが大切です。
全ての交通事故で弁護士特約を使えるわけではないので、弁護士特約を使えるのかどうかを確認した上で、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けており、弁護士特約にも対応していますので、弁護士特約の利用を検討している方はお気軽にご相談ください。
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