物損事故と人身事故の違いは?人身事故に切り替えた方がよいケースもご紹介
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あわせてご視聴いただければと思います。
「交通事故には物損事故と人身事故があるけど、違いは何?」
「加害者から人身事故に切り替えないで欲しいとお願いされたけれども被害者にデメリットはある?」
交通事故に遭われた方の中には、このような疑問や悩みをお持ちの方もいると思います。
交通事故には物損事故と人身事故の分類があり、それぞれの処理などに違いが見られます。
本記事では、物損事故と人身事故の違いや人身事故に切り替えた方がよいケースなどについてご説明します。
1.物損事故と人身事故の違い
まず、今回は警察の処理上の分類の「物損事故(物件事故)」と「人身事故」のお話をします。
広義の物損事故・人身事故とは少し意味が違うので気を付けてください。
発生した交通事故が物損事故と人身事故のどちらとして警察で処理されているかは、交通事故証明書の一番右下の欄を確認すればわかります。
交通事故の被害に遭った方は、加害者から「きちんと賠償するから人身事故には切り替えないでほしい」というようなお願いをされる場合があります。
交通事故被害者の方にとって、人身事故に切り替えた方がいい場合と、物損事故のままでも問題ない場合があります。
加害者側の希望に応じるかは慎重に判断しなければなりません。
以下に、これらの具体的な違いについて解説します。
(1)物損事故と人身事故
警察は、交通事故が発生すると、物損事故として処理します。
交通事故の当事者は人的損害が生じている場合、警察へ診断書を提出して人身事故に切り替える必要があります。
当事者から警察に対して診断書の提出があった場合は、実況見分等を経て人身事故として取り扱われることになります。
そのため、当事者が人身事故へと切り替えを行わない場合は、人的損害が生じていたとしても、警察の処理のうえでは物損事故のままということになります。
(2)具体的な違い
物損事故と人身事故の区別は、具体的には以下のような違いとして現れます。
- 加害者の責任
- 実況見分調書作成の有無
順にご説明します。
#1:加害者の責任
物損事故と人身事故とでは、加害者が問われる責任に違いがあります。
人身事故では、加害者は行政罰と刑事罰の両方を問われます。
具体的には、免許の違反点数加算によって、免許停止や取消しなどの行政処分がなされます。
また、過失運転致死傷罪などの刑事責任が問われる場合があります。
一方で、物損事故として処理されると、基本的に違反点数は加算されず、行政処分を受けることはありません。
また、物損事故では刑事責任を問われることもほとんどありません。
そのため、交通事故の加害者はこれらの不利益を回避するために、被害者に対して物損事故として届け出るように求めてくる場合が多いです。
#2:実況見分調書作成の有無
人身事故として処理がされると、警察は実況見分を行い、実況見分調書を作成します。
実況見分は、警察が、当事者立ち合いのもと現場で検証をします。
当事者、目撃者その他の位置関係や事故状況を明らかにする目的で行われます。
検証内容は実況見分調書としてまとめられます。
また、加害者がどの位置で被害者に気が付いたのか、その時何を考えてどういう動作をしたのかなど、当時のことを供述した供述証書も作成されます。
一方、物損事故として処理がされると、実況見分調書は作成されず、物件事故報告書という簡単な書類が作成されます。
物件事故報告書には簡単な事故発生状況の図が記載されるため、事故態様の概要は把握することができます。
しかし、実況見分調書程の情報量はありません。
(3)自賠責保険を利用する際の必要書類
時折、物損事故のままでは、自賠責保険による補償を受けられないと勘違いしている方がいらっしゃいます。
しかし、自賠責保険は、物損事故でも「人身事故証明書入手不能理由書」という書式を提出すれば利用することができます。
人身事故証明書入手不能理由書の書式は以下のようになっています。
人身事故証明書入手不能理由書に記載すべき内容について説明していきます。
①人身事故扱いの交通事故証明書を入手できなかった理由
該当する理由を選択します。
実務のうえでは、後遺障害等級認定の申請も兼ねている場合は「受傷が軽微」と記載されている項目は選択しない方がいいといわれています。
明確なエビデンスがあるわけではなく噂程度にすぎないのですが、これらの項目を選択すると、被害者が少なくとも事故発生当初は軽微な怪我ととらえていたという評価が加わり、等級認定にマイナスの影響がでることが懸念されます。
②届出警察署
事故について警察に届け出ている場合には、届け出た警察署と担当警察官の名前、届け出た年月日を記載する必要があります。
③当事者の署名・押印
当事者欄に丸をつけたうえで、被害者の署名・押印をします。
④交通事故の概要
事故が発生した場所や年月日時、当事者情報を記載します。
もっとも、物損の事故証明書に記載されている場合は記載する必要はありません。
2.人身事故に切り替えた方がよい場合
人身事故に切り替えるメリットは、上述したように実況見分調書が作成される点です。
実況見分調書は、過失割合が争点となりそうな事故でドライブレコーダーなどの客観的な証拠がない場合に有益です。
停止中の追突事故のような過失割合が争点とならない交通事故は、人身事故に切り替えをしなくてもいい場合があります。
もっとも、ドライブレコーダーはあるけれども、そこに事故状況についての映像が映っていないということもあります。
ちゃんとドライブレコーダーの映像も確認したうえで人身事故に切り替えるかどうかを判断した方がいいでしょう。
3.いつまで人身事故に切り替えられるのか
物損事故を人身事故へと切り替える期限は特に決まっていません。
しかし、事故発生からあまりにも時間が経過していると、実況見分の実施が困難なことを理由に、警察の担当者が切り替えを拒否する場合があります。
そのため、人身事故へと切り替えた方がいいと考えている場合は、可能な限り速やかに対応する必要があります。
もっとも、人身事故に切り替えた方がいい事故は、事故態様が争いとなり得るため、場合によっては被害者側にも人身事故に切り替えたことによる行政罰等が課される可能性があります。
どちらが最善なのか判断がつかない場合は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
まとめ
本記事では、物損事故と人身事故の違いと、どういう時に人身事故に切り替えた方がいいのかについてご紹介しました。
事故発生当初は、被害者の方は保険会社との対応や通院など、慌ただしく過ごしていることが多いため、必要な手続にまで気が回らないことも少なくありません。
早いうちから弁護士に相談しておくことで、その時その時で最低限やっておかなければならないことがわかり、治療や休養に専念する時間を増やすことができます。
弁護士法人みずきでは、これまでに交通事故の問題や示談交渉に対応してきました。
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