自己破産が保証人に与える影響とは?保証人に迷惑をかけない二つの方法
「自己破産をしたら保証人にどのような影響があるのか」
「なるべく保証人に迷惑をかけないように自己破産をするにはどうしたらいいのか」
自己破産を検討している方の中には、保証人がいて、どのような迷惑をかけてしまうのか不安になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、自己破産が保証人に与える影響や保証人に迷惑をかけない方法に加えて、自分が保証人になっている人が自己破産をする場合の対処法をご説明します。
1.自己破産が保証人に与える二つの影響
自己破産が保証人に与える影響を説明します。
特に知っておくべき影響は以下です。
- 保証人が返済を迫られる
- 保証人も自己破産をしなければならない可能性がある
順に説明しますので、保証人にどのくらい迷惑をかけてしまうのか頭に入れておきましょう。
(1)保証人が返済を迫られる
自己破産によって債務者は借金の返済が免責になるので、免責許可が下りれば債務の支払は必要ありませんが、代わりに保証人が返済を迫られます。
借金生活から解放される代わりに、保証人が返済を迫られることを理解した上で、自己破産後の生活を立て直しましょう。
(2)保証人も自己破産をしなければならない可能性がある
保証人も自己破産をしなければならない可能性があります。
主たる債務者が返済不能となった場合、通常、債権者は、保証人に対して、債権者から一括返済を求めます。
債務者が負った借金が多く、保証人の返済能力を上回っていれば、保証人も自己破産を選択肢に入れなければなりません。
保証人も自己破産によって、資産価値の高い財産の処分や信用情報機関への事故情報の登録など大きな代償を払う可能性があるので、保証人の返済能力を確認しつつ、自己破産をすべきなのか検討しましょう。
2.保証人に迷惑をかけないための二つの方法
なるべく保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決する方法を説明します。
保証人に迷惑をかけない方法は以下です。
- 任意整理を検討する
- 任意売却を検討する
順に説明しますので、自己破産だけに頼らずに他の借金問題解決方法を探りましょう。
(1)任意整理を検討する
自己破産を検討する前に、任意整理を検討してみましょう。
任意整理とは裁判所を介さずに、債権者と和解交渉を行い、借金の減額を図る方法です。
弁護士が債権者に対して、利息のカットや減額の交渉をして、毎月無理なく返済できるように3~5年の返済計画を立ててくれます。
この間で分割返済できる程度の借金であることが条件ですが、裁判所を介さずに債権者と直接交渉できる点も特徴的です。
任意整理をすれば保証人が就いていない債務を選んで債務整理できるので、保証人に迷惑をかけずに済みます。
保証人が就いている債務については、保証人と連名で任意整理をする方法も考えられます。
弁護士に相談して、任意整理を選択できるのか確認してみましょう。
(2)任意売却を検討する
自己破産や個人再生に踏み切る前に、任意売却で借金を減らすこともおすすめです。
任意売却とは債権者(住宅ローンを利用している金融機関)の了承を得て、一般市場に不動産を売却することをいいます。
マイホームを持っている方が利用できる手段で、家や土地を売却して売却益が出れば、それを元手に返済に充てることで自己破産や個人再生を逃れることが可能です。
家や土地を売却しても債務が残った場合は、金融機関と話し合い無理のない返済計画を立てて任意整理をすることで、返済可能となる場合もあります。
返済額は少なくなることで月々の負担を軽減できるため、自己破産に頼ることなく借金問題を解消することができます。
3.自分が保証人で債務者が自己破産した場合の三つの対処法
もし自分が保証人で、債務者が自己破産をした場合の対処法を説明します。
保証人になっている債務者が自己破産したときの主な対処法は以下です。
- 債権者に分割払いを交渉する
- 個人再生をする
- 自己破産をする
一括返済する能力があれば問題ありませんが、一括返済できない場合は参考にしてみてください。
(1)債権者に分割払いを交渉する
保証人は一括返済で請求されるのが一般的ですが、債権者に分割払いを交渉することによって、返済の負担を減らすことが可能です。
保証人に一括返済をする能力がなければ、自己破産される可能性が高く、最終的に損をするのは債権者なので、分割払いの交渉に応じてくれる場合があります。
もし、保証人になっている債務者が自己破産をすると分かったら、すぐに弁護士に相談して分割払いの交渉をしてもらいましょう。
(2)個人再生をする
個人再生を視野に入れておきましょう。
個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金額を大幅に減額してもらうことです。
三年間かけて分割払いするのが一般的ですが、裁判所が認めれば最長五年に延長することができます。
自宅不動産の没収や家族に迷惑がかかるのを避けながら、裁判所が認可した計画案どおりに返済することができるので、通常の分割払いをするには返済額が多い場合は、弁護士に個人再生を相談してみましょう。
(3)自己破産をする
返済額が自分の返済能力を大きく上回る場合は自己破産を検討しましょう。
自己破産によって資産価値の高い財産を手放すことになりますが、生活に必要な財産は手元に残すことができます。
以下の財産は自己破産で処分されることはありません。
99万円以下の現金
20万円以下の預貯金
査定額が20万円以下の車
在職中で退職予定のない場合の支給見込額8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
破産手続開始後に取得した財産(新得財産)
弁護士に相談して、個人再生が厳しいと判断されたときは自己破産の手続を開始することをおすすめします。
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まとめ
自己破産をすると少なくとも保証人には迷惑をかけることになります。
したがって、なるべく保証人に迷惑をかけないようにするために、任意整理や任意売却を検討してみましょう。
もし、自分が保証人の立場で、債務者が自己破産をすると分かったときは、今回説明した対処法の中からベストな手段を実行することをおすすめします。
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