個人再生を申し立てる際の費用は?弁護士が徹底解説
「個人再生の手続を利用するために費用はかかるの?」
「個人再生の費用にはどのようなものがあるのか知りたい」
個人再生によって債務整理を行うことを検討されている方の中には、費用負担について不安や悩みをお持ちの方もいるかと思います。
個人再生の手続は裁判所への申立てによって開始されるため、申立ての際には裁判所への費用の納付が必要となります。
本記事では、個人再生を申し立てる際に必要な費用項目や手続中に必要な費用、弁護士に個人再生手続を依頼するメリットについてご説明します。
1.個人再生の申立てに関する費用項目
個人再生の手続は、裁判所に申し立てることによって開始されます。
そのため、個人再生を申し立てる際には裁判所へ納付する費用が発生します。
また、通常は弁護士に依頼することになるため、弁護士費用も発生します。
以下では、裁判所費用と弁護士費用に分けて、それぞれにどのような費用項目が含まれるのかをご説明します。
なお、個人再生の手続の流れについては、以下の記事が参考となります。
(1)裁判所費用
申立ての際に裁判所へ納付する費用の項目としては、以下のものが挙げられます。
- 予納金
- 収入印紙代
- 郵便切手代
- 個人再生委員の報酬
順にご説明します。
#1:予納金
予納金とは、個人再生の手続を利用する際に裁判所に対して、最低限支払わなければならない費用をいいます。
後述する個人再生委員が選任されるか否かや、管轄の裁判所によっても金額は変動します。
個人再生では、申立人の氏名や住所が官報に記載されますので、その官報への掲載料が予納金から支出されることになります。
官報掲載料にかかる予納金については、現金で支払う必要があります。
#2:収入印紙代
個人再生を裁判所に申し立てる際の手数料です。
通常は申立書に収入印紙を貼付することによって支払います。
手数料の金額は1万円と決まっているため(民事訴訟費用に関する法律別表第一12の2)、定額の負担となることを押さえておきましょう。
#3:郵便切手代
裁判所に個人再生を申し立てると、裁判所から債権者に対して通知が行われます。
この通知に要する郵便切手代についても、申立人が負担する必要があります。
債権者の人数によって金額は変動しますが、申立ての際に申立書にあらかじめ添付することによって納付します。
#4:個人再生委員の報酬
個人再生委員とは、申立人の財産や収入の調査、再生計画案の作成などについてアドバイスをする役割の人をいいます。
通常は弁護士が選任されることが多く、東京地裁では原則として個人再生の全件について個人再生委員を選任する運用がとられています。
そのため、個人再生委員が選任されると、その報酬を申立人が負担することになります。
この場合、前述の官報掲載料と個人再生委員の報酬を合わせた金額を予納金として一括で現金にて納付することになります。
(2)弁護士費用
弁護士への費用としては、以下の項目があります。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
順に見ていきましょう。
#1:相談料
弁護士へ法律相談を行う際にかかる費用です。
法律事務所によっては債務整理に関する相談料を無料としている場合もあるので、相談の前にホームページなどで情報収集しておくことが望ましいでしょう。
#2:着手金
個人再生の手続について、実際に依頼した際にかかる費用です。
金額の設定や相場は法律事務所ごとに異なりますので、ホームページで確認するか、法律相談の際に確認しておきましょう。
#3:報酬金
報酬金は、案件が成功した際に弁護士へ支払う費用です。
個人再生においては、裁判所から再生計画の認可決定を受けた際に支払う場合が多いです。
なお、個人再生では、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンが組まれた住宅を手元に残したまま借金の整理をすることができます。
この住宅資金特別条項を利用するか否かによっても報酬金の相場が変動する場合があります。
ご利用を検討されている方は、事前に弁護士へ相談・確認するのがおすすめです。
また、住宅資金特別条項を利用するための要件については、以下の記事も参考になります。
2.個人再生の手続中に関する費用
個人再生手続の開始決定がされると、履行テストと呼ばれる手続が始まります。
これは、申立ての後に原則3か月から6か月にわたって、再生計画で予定されている返済額を所定の口座へ毎月振り込むものです。
個人再生では、手続の認可後に原則3年(場合によっては5年)で減額された借金を返済していく必要があります。
履行テストには、債務者の返済能力について事前にチェックする機能がありますので、履行テストの支払いを怠ると、手続が終了してしまいます。
そのため、裁判所費用と弁護士費用のほかにも、履行テストのための費用がかかることも把握しておく必要があります。
履行テストの積立を怠らないように準備を進めておくことも重要ですので、これを念頭に置いたうえで手続を進めていきましょう。
3.弁護士に個人再生手続を依頼するメリット
弁護士に個人再生の手続を依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 返済の督促や取立てが停止する
- 複雑な手続を一任できる
順に解説します。
(1)返済の督促や取立てが停止する
弁護士が個人再生の手続について受任すると、債権者に対して受任通知が発送されます。
受任通知が発送された後、通常は債権者は債務者に対する督促や取立てを停止します。
取立てが停止すると、一時的に借金の支払いを行わなくてもよくなり、督促や支払いのストレスが軽減されることになります。
そのため、取立てなどが停止したタイミングで、今後の方針について弁護士と相談しながら冷静に検討することができます。
(2)複雑な手続を一任できる
個人再生は申立てから認可決定まで、手続の大半が裁判所を介して行われます。
そのため、慣れない手続や債権者との交渉が負担となる場合があります。
また、再生計画案などのように、提出期日を1日でも過ぎると手続が終了してしまうものが含まれるので、専門知識や経験がないと対応が困難です。
弁護士に手続を依頼することで、これらの負担やリスクを回避しながら手続を進めることができます。
まとめ
本記事では、個人再生を申し立てる際に必要となる費用項目や手続中の費用、弁護士へ個人再生の手続を依頼するメリットなどについてご説明しました。
個人再生では、申立てのときだけでなく、履行テストと呼ばれる手続においても定期的な支払いと費用が発生しますので、手続の利用にあたって把握しておくことが重要です。
個人再生の手続の利用を検討されている方は、まずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの債務整理の問題や個人再生の手続にも対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、お気軽にご相談ください。
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