交通事故によるむちうちの神経症状とは?弁護士が法的対応を解説!

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

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「むちうちの原因や症状が知りたい」
「交通事故でむちうちの症状が出たときはどうすればいいの?」

交通事故に遭われた方の中には、事故後の症状についてこのような悩みや不安・疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

交通事故を原因としてむちうち症になった場合、首や肩などの痛みのほか、首から腕にかけた部分の痺れ、頭痛やめまい、耳鳴りなどの神経症状が出ることがあります。

本記事では、むちうちの症状や原因、後遺障害として残った場合に請求できる損害項目や後遺障害の等級認定のためのポイントなどについてご説明します。

1.むちうちとは?主な神経症状や原因・分類

むちうちとは、強い衝撃などによって頭部が激しく揺さぶられることで首が過伸展・過屈曲を起こすことにより軟部組織が損傷することによって生じる傷病のことをいいます。

一般的に、むちうちとは首に生じる不調の総称であり、頚椎捻挫や外傷性頚部症候群といった診断名となることも多いです。

また、むちうちの症状の一部は首以外に腰や背部の組織損傷によっても生じることがあります。

(1)むちうちの主な神経症状

頭部が前後に激しく揺さぶられることによって、首には大きな負担がかかります。

頚椎の内部には神経の束である脊髄が通っており、頚部から末端に向かって神経の束(神経根)が枝分かれしています。

むちうちによってこの神経根が圧迫されたり、頚部の交感神経が刺激を受けてしまうことにより、痺れ・めまいなどの神経症状が現れます。

筋組織の損傷による痛み、筋肉の張りのほか、むちうちの神経症状としては以下のようなものが挙げられます。

  • 頚部の痛み
  • 上肢の痺れ
  • 吐き気
  • めまい
  • 耳鳴り

(2)交通事故によるむちうちの主な原因

むちうちの症状は、頭部が大きく前後に揺さぶられることによって発症します。

そのため、交通事故では追突事故や正面衝突の事故など、前後から衝撃が加わるような事故態様において発症する場合が多いです。

もっとも、交通事故では本人が首に衝撃を受けた自覚がない場合にも、実際には強い衝撃が加わっている場合も少なくありません。

事故態様に関わらず、交通事故に遭ったあとに何らかの症状がある場合には、整形外科の医師の診察を受けておくことが望ましいでしょう。

(3)神経症状によるむちうちの分類

むちうちは、現れる神経症状によって、以下のような分類があります。

#1:神経根症状型

神経根とは、頚椎の中を通る脊髄から伸びる太い神経の束をいいます。

交通事故の被害者の中には、もともと症状のない経年性のヘルニアや頚椎の変形が生じている人もいます。

このヘルニアや頚椎変形部分がむちうちによって悪化し神経根の圧迫が生じることにより、症状が引き起こされるのが神経根症状型の原因です。

症状としては、上肢の痛みや痺れ、知覚異常などが現れます。

後述する神経学的検査の中でも、ジャクソンテストやスパーリングテストの結果が陽性である場合は、この神経根症状型であると判断される場合が多いです。

#2:バレー・リュー症状型

バレー・リュー症状とは、頚椎部分がむちうちで強い衝撃を受けたことによって自律神経のはたらきに不調をきたすことで起こる症状です。

具体的には、頭痛やめまい、耳鳴りや疲労感といった症状が現れます。

交通事故による頚椎捻挫のほか、交通事故に遭ったことによるストレスや疲労などによる自律神経の乱れが関係して発症する場合もあります。

#3:混合型

上記の神経根損傷と自律神経の不調が混合した場合に起こります。

具体的には、神経根症状型に起こる上肢の痺れや痛みに加えて、バレー・リュー症状型に現れる頭痛やめまいといった症状が混在するかたちで生じます。

2.むちうちの症状と後遺障害等級の認定申請

債務整理の主な方法

交通事故を原因としてむちうちの症状が現れ、それが半年程度治療を続けてもなかなか治らない場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討するのがよいかもしれません。

以下では、後遺障害等級の認定申請の方法や認定基準、申請のポイントなどについて解説します。

(1)後遺障害等級の認定申請の方法

後遺障害等級の認定申請には、2つの方法があります。

  1. 被害者請求
  2. 事前認定

申請者にとっては、被害者請求の方がメリットが大きいため、実際に申請をする際には被害者請求による方法をおすすめします。

#1:被害者請求

被害者請求とは、被害者側で後遺障害等級認定申請の必要書類を準備して、加害者の自賠責保険会社に提出して行う方法です。

必要書類のすべてを被害者側で用意する必要がありますが、書類の内容に問題がないか精査することができ、認定審査が不利にならないようにすることができます。

また、被害者請求で後遺障害の認定がされると、自賠責保険の基準で慰謝料や逸失利益の一部の前払いを受けることができます。

被害者自身が書類の収集を行うのは大きな負担となる可能性がありますが、弁護士に依頼することにより、申請の手続を任せて負担を軽減することができます。

この場合、より専門的な視点で、後遺障害診断書等の記載に問題がないか確認をしてもらうこともできます。

交通事故の案件に精通した弁護士であれば、後遺障害等級の認定申請についても熟知している可能性が高いです。

そのため、被害者請求による認定手続を考える場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします。

#2:事前認定

事前認定とは、加害者側の任意保険会社が主導して申請を行う方法です。

このとき、被害者自身が収集する書類は、医師に作成してもらう後遺障害診断書のみとなります。

そのため、被害者の負担という点では、被害者請求と比べてかなり軽減されることになります。

しかし、それ以外の必要書類はすべて加害者側の任意保険会社が用意することとなるため、書類の不備があってもそれを是正する手段がなく、さらには任意保険会社の顧問医の意見がつけられるなどして、被害者に不利な認定手続となってしまうリスクがあります。

後遺障害等級認定の可能性を少しでも上げるためには、後遺障害等級の認定申請を行う際、被害者請求の方法で行うべきでしょう。

(2)むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級と認定基準

むちうちの症状について、認定される可能性がある後遺障害等級とその認定基準は以下のとおりです。

 

等級 認定基準
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

 

認定基準の違いは、文言上は「頑固な」が含まれているか否かですが、実際には大きな差があることに注意が必要です。

12級13号の場合、CTやMRIなどの画像所見があり、かつ、神経学的検査の結果とも矛盾がないことにより、症状が存在することを医学的に証明できるかどうかが基準とされます。

一方、14級9号の場合、画像所見は明確ではないものの、神経学的検査などの結果から症状の存在を医学的に説明できるかどうかが基準とされます。

むちうち後の症状により後遺障害の認定がされる場合、ほとんどは14級9号となっており、12級13号の認定を受けられるケースはまれです。

(3)適切な後遺障害の等級認定を受けるためには

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重要です。

後遺障害診断書には、以下のような項目が記載されます。

  • 被害者の基本情報
  • 受傷日時
  • 症状固定日
  • 入通院期間
  • 傷病名
  • 既往症
  • 自覚症状
  • 他覚症状および検査結果
  • 症状緩解の見通し

以下では、適切な等級認定を受けるための後遺障害診断書の作成ポイントについて解説します。

#1:自覚症状を正確かつ具体的に伝える

むちうちによる症状は、痛みや痺れなどの神経症状がほとんどです。

そのため、自覚症状の程度や影響は被害者本人にしか分からないという側面があります。

後遺障害等級の認定は、書類審査によって行われるため、審査機関には書類の記載内容から正確な症状の程度や影響を把握してもらう必要があります。

そのために、どの部位にどのような症状が発生し、それが日常生活を送るうえでどのような影響を及ぼしているのかについて、自覚症状として医師に細かく伝えて記載してもらう必要があります。

また、伝えた内容が記載されているかどうか、記載内容を確認することが重要です。

#2:自覚症状の一貫性・連続性をわかりやすく伝える

むちうちの症状が後遺障害として認められるためには、受傷時から症状固定時までにいたるまで、症状に一貫性と連続性があることが必要とされています。

症状固定とは、これ以上治療を継続しても改善の見込みがなくなった状態のことをいいます。

この症状固定にいたるまでの間に症状が軽快と悪化を繰り返していたり、症状の発生する部位が変動していたりすると、症状の一貫性や連続性を欠いていると判断される可能性が高いです。

また、後遺障害の認定を受けるためには症状が天候や時間帯などの要素に左右されることなく常時存在しているということも必要です。

症状について誇張することなく一貫して続いていること、症状が常に出ていることなどを医師に伝えておくことが大切です。

#3:症状を示す他覚的所見を確認する

他覚的所見とは、自覚症状とは異なる、CTやMRI撮影による画像所見、ジャクソンテストやスパーリングテストといった神経学的所見のことです。

後遺障害が認められるためには、何らかの他覚的所見があることにより少なくとも症状の存在を医学的に説明できることが必要です。

そのため、後遺障害等級の認定申請をする場合は、他覚的所見の有無が重要となります。

上記のような検査が行われていない場合は医師に実施をお願いするのがよいでしょう。

まとめ

本記事では、交通事故によるむちうちの症状について、原因となる事故態様や神経症状による分類、適切な後遺障害の等級認定を受けるためのポイントなどについてご説明しました。

交通事故を原因とするむちうちの症状が後遺障害に該当するかについては、医学的知見や等級認定の申請に関する高度な専門知識や実務経験が必要とされます。

交通事故によるむちうちでお悩みの方やむちうちで後遺障害の等級申請を検討の方は、まずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの交通事故や後遺障害の等級認定の問題に対応してきました。

経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、むちうちによる後遺症にお悩みの方や後遺障害等級の認定申請をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

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