むちうちになった場合でも弁護士費用特約を利用できる?特約利用のポイントを解説
「むちうちになった場合は、弁護士費用特約を利用できるのか」
「弁護士費用特約を利用するメリットは何なのか」
交通事故によってむちうちになった方の中には、弁護士に頼みたいけど弁護士費用がどのくらいかかるのか分からず、不安で弁護士への依頼を躊躇している方もいるのではないでしょうか。
そんな方には一度ご自身の任意保険の保険証券を確認してみることをおすすめします。
もし、ご自身の任意保険に弁護士費用特約がある場合は、費用負担なく弁護士に依頼することができます。
本記事では、弁護士特約とは何か、むちうちの場合に弁護士特約を利用できるのか、弁護士特約を利用するメリットなどについてご紹介します。
1.弁護士費用特約とは何か?
弁護士費用特約とは、弁護士に相談や依頼するための費用を、自分や親族が加入している任意保険会社が負担してくれる特約です。
自動車保険の場合、自動車同士や自動車を相手とした交通事故に遭い相手方に対して損害賠償請求をしたいとき等で使うことができます。
保険会社の商品ですので、名称や内容は様々です。
たとえば、名称は「弁護士費用特約」や「弁護士費用補償特約」などがあります。
また、特約内容は、多くの自動車保険では、相談料10万円、弁護士費用300万円までを保険会社が負担する内容となっています。
賠償金が数千万円にならない限り、弁護士費用が300万円を超えることはありません。
そのため、むちうちで弁護士費用特約の上限を超えてしまう可能性は極めて低いです。
弁護士費用特約は、保険会社によっては基本的なプランに付帯していることがあります。
契約者本人はつけた覚えがなくても付保していることがありますので、交通事故に遭ったらまず保険証券を確認してみることをおすすめします。
2.むちうちでも弁護士費用特約を利用できるのか
結論から述べると、むちうちでも弁護士費用特約を利用することはできます。
時折、契約者側の過失割合がゼロだと使えないと思っている方も中にはいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
むしろ、ご自身の過失がゼロの交通事故の場合は、ご自身の任意保険の保険会社は示談代行をすることができませんので、過失ゼロの事案こそ弁護士費用特約を使うべきといえます。
その他、利用したら月々の保険料があがってしまうのではと心配される方も時折いらっしゃいますが、多くの弁護士費用特約の場合はそのようなことはありません。
もっとも、弁護士費用特約は保険会社の商品ですので、商品の内容によっては使えない場合があります。
たとえば、以下のような場合には、弁護士特約を利用できないことがあります。
詳しくは、特約先の保険会社に問い合わせてみるようにしましょう。
・契約者の過失が100%である場合
・契約者が無免許運転である場合
・契約者が飲酒運転していた場合
・自然災害によって損害が発生した場合
・通勤中の交通事故の場合
3.弁護士費用特約を利用するメリット
むちうちの際に弁護士特約を利用することで、いくつかのメリットがあります。
たとえば、以下の3つです。
- 弁護士費用の負担が軽減する
- 損害賠償金の増額が期待できる
- 示談交渉等の手間を省ける
順にご紹介します。
(1)弁護士費用の負担が軽減する
弁護士費用の負担が軽減する点が大きなメリットです。
弁護士費用特約では、法律相談から法的交渉にかかるすべての弁護士費用がその対象に含まれるため、これらの経済的負担が軽減されます。
(2)損害賠償金の増額が期待できる
弁護士に示談交渉を依頼することで、損害賠償金の増額が期待できます。
賠償額の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の3つがあります。
基本的には、自賠責基準が一番低額で、裁判所(弁護士)基準が一番高額です。
示談交渉では、保険会社から、基本的に自賠責基準か任意保険基準で算定した賠償金が提示されます。
しかし、弁護士に依頼することで、裁判所(弁護士)基準を用いた交渉が可能となります。
そのため、弁護士に交渉を依頼することで、適切かつ高額な損害賠償額で示談合意を進めることができます。
(3)示談交渉などの手間を省ける
弁護士が示談交渉などを担うため、被害者にかかる負担を軽減することができます。
被害者本人が示談交渉をする場合、むちうちの治療や後遺症と闘いながら損害賠償金の交渉をしなければなりません。
必要書類の収集や交渉について、後遺症を抱えながら進めていくことは身体的な負担だけでなく、精神的なストレスが大きくかかります。
一方、弁護士に交渉を依頼すると、それらの負担がなくなり、安心して治療に専念することができます。
4.弁護士費用特約を利用するときの注意点
弁護士費用特約を利用するときは、いくつか注意点があります。
特に注意すべきポイントは以下の3つです。
- 事故後に加入しても利用できない
- 事前に保険会社の承認を得る必要がある
- 費用の全額が対象となるとは限らない
順にご紹介します。
(1)事故後に加入しても利用できない
弁護士費用特約は、事故後に加入しても利用できません。
事故時点で弁護士費用特約を契約している必要があります。
そのため、事故後に弁護士特約を追加しても、その事故については弁護士特約を利用できない点に注意しましょう。
もっとも、家族が加入している任意保険に弁護士費用特約が付帯されている場合には、利用できる場合もあります。
むちうちの後遺症がある場合について、弁護士に相談・依頼をする際には、自分や家族の契約内容を確認しておくことをおすすめします。
(2)事前に保険会社の承認を得る必要がある
弁護士特約を利用する際は、利用前に加入している保険会社に弁護士特約を利用して弁護士に依頼する旨を伝えて、承認を得ることが大切です。
特約が利用されると、弁護士は依頼者ではなく保険会社に直接費用を請求することが多いです。
そのため、保険会社によっては、事前承認を保険金支払いの条件としていることがあります。
弁護士費用特約の規則に違反すると自己負担になる場合があるので、必ず事前に保険会社に承認を得てから、注意事項等を聞いて適切に利用しましょう。
(3)費用の全額が対象となるとは限らない
弁護士費用特約に加入していても、保険会社が必ずしも費用の全額を負担するとは限りません。
たとえば、画像鑑定費用、調査会社の費用などの実費は、事案の状況に応じて弁護士費用特約先の保険会社が費用負担しないと判断することがあります。
都度、弁護士費用特約先に支払い可能かを問い合わせるようにすると、想定外の支出を防ぐことができます。
まとめ
弁護士費用特約は、弁護士に相談・依頼するための費用を任意保険会社が負担してくれる特約です。
保険会社の商品ですので、名称や内容は保険会社によって異なります。
むちうちの場合でも弁護士費用特約を利用することができます。
交通事故の賠償金は、弁護士に依頼することによって増額するケースが非常に多いです。
弁護士費用の負担がなければ、安心して弁護士に依頼することができますので、交通事故に遭った場合は自動車保険に弁護士費用特約がついていないかを確認することをおすすめします。
また、弁護士費用特約は、特約の内容に応じて負担する費目や金額に上限があります。
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する場合は、事前に特約先の保険会社に連絡をいれるようにしましょう。
この他、事案の内容によっては特約先の保険会社が負担しないと判断する費目もあります。想定外の支出を避けるためには、都度特約先と調整しながら事件を進めていく必要があります。
弁護士法人みずきでは、各社の弁護士費用特約に対応しているため、特約利用でご依頼いただいている依頼者の方も多数いらっしゃいます。
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