住宅ローンが払えなくなったら自己破産を検討すべき?弁護士が対処法を解説!
「住宅ローンが払えなくなったら自己破産をすべきなのか」
「住宅ローンが払えなくなったらどうしたらいいのか」
住宅ローンを組んでいる方の中には、月々の支払いに困っていて、自己破産を検討している方もいるのではないでしょうか。
本記事では、自己破産の影響や住宅ローンが払えなくなったときの対処法についてご紹介します。
1.自己破産が住宅ローンへ与える影響
自己破産をすると、生活に最低限度必要な財産を除き、不動産などの高額な財産は換価の対象となるため、原則として持ち家を手放さなければなりません。
ただし、持ち家がなくなる代わりに、自己破産によって住宅ローンの債務も消滅します。
そのため、持ち家と住宅ローンのどちらを優先するかで、自己破産をするかどうかが決まると言ってよいでしょう。
2.住宅ローンを払えなくなったときの対処法
住宅ローンを払えなくなったとき、自己破産以外の対処法はいくつかあります。
主な方法は以下の3つです。
- 金融機関に相談する
- 任意売却をする
- 個人再生をする
順にご紹介します。
(1)金融機関に相談する
住宅ローンの支払いが苦しくなったら、まずは金融機関に返済スケジュールの見直し等を相談してみましょう。
たとえば、返済期間の延長や返済額の調整などを行うことができれば、住宅ローンの支払いの負担を軽減することができます。
また、スケジュール等の調整でも解決できない場合は、借り換えを検討するのも有力です。
金利の低いローンに借り換えることで返済が楽になる可能性があります。
もっとも、返済を長期化したり、借り換えを行うことは、ほとんどの場合長期的に見ると支払総額を増やしていることになりますので、根本的な解決とはならない場合もあります。
(2)任意売却をする
住宅を残さなくてもいいのであれば、任意売却をすることも選択肢の1つです。
任意売却とは、契約している金融機関の合意を得て、自ら家を売却することをいいます。
家の売却金を住宅ローンの支払いに充てることで、債務を消滅させることが可能です。
売却金額よりもローンの残高が多い場合でも、借金の金額を大幅に削減できるため、支払いの負担を軽減することができます。
残債務も分割払いできる場合があるので、任意売却後の流れも含めて弁護士に相談・確認することがおすすめです。
(3)個人再生をする
住宅を残しながら債務整理をするのであれば、個人再生を検討してみましょう。
個人再生をすることで、住宅ローン以外の借金の総額が最大で10分の1まで圧縮することができ、負担を大きく軽減することができます。
そして、一定の条件はあるものの、住宅ローンについてはそのまま払い続けることで、持ち家を維持した状態で、その他の借金を圧縮することも可能です。
そのため、個人再生をすることで住宅ローンのトラブルを解消できる可能性が高いでしょう。
3.自己破産後に再び住宅ローンを組める?ポイントを解説
自己破産をした後に住宅ローンを組もうと検討している方は、注意が必要です。
結論から述べると、自己破産によって信用情報機関に事故情報が登録されている間は、住宅ローンを組むことができません。
ここでは、事故情報の登録や自己破産後に住宅ローンを組むためのポイントについて解説します。
(1)事故情報の登録とは
自己破産をすると、信用情報機関に一定の間、事故情報が登録されます。
事故情報とは、返済が滞る等の信用情報が悪化した際の記録のことで、いわゆるブラックリストといわれているものです。
信用情報機関に事故情報が登録されている間は、金融機関は損失を防ぐために、住宅ローンの申請を却下します。
そのため、信用情報機関に事故情報が登録されている間は、住宅ローンを組むことができません。
ただし、信用情報機関から事故情報が削除された後は、自己破産前と同様に住宅ローンを組むことができます。
信用情報機関の事故情報の登録期間は以下のとおりです。
信用情報機関 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
事故情報登録期間 | 免責許可決定確定日から5年 | 免責許可決定確定日から5年 | 手続開始決定日から10年 |
最短で免責許可決定から5年で事故情報が削除されるので、ある程度期間が経過したら、信用情報の開示請求をして自身でも信用情報について確認してみてもよいでしょう。
信用情報機関 | CIC | JICC | KSC |
情報開示請求の方法 | インターネット、郵送、窓口で受付 | インターネット、郵送、窓口で受付 | 郵送のみ受付 |
開示請求手数料 | インターネット、郵送:¥1000
窓口:¥500 |
インターネット、郵送:¥1000
窓口:¥500 |
¥1000 |
(2)自己破産後に住宅ローンを組むためのポイント
自己破産後に住宅ローンを組むためのポイントが3つあります。
- 過去に取引していた金融機関は除外する
- 複数の金融機関へ申込みをしない
- 返済能力や信用力を証明する
信用情報機関から事故情報が削除されたからといって、確実に住宅ローンを組めるわけではありません。
順にご紹介するので、住宅ローンを申し込むときの参考にしてください。
#1:過去に取引していた金融機関は除外する
住宅ローンの契約先を選ぶ際は、自己破産をした際に取引をしていた金融機関を除くようにしましょう。
各金融機関は、信用情報機関に登録される事故情報とは別のデータベースを保有しており、過去に金融トラブルを起こした人の情報を管理しています。
そのため、信用情報機関から事故情報が削除されていても、自己破産をしたことを理由に審査が通らない可能性が高いです。
初めから審査が通る可能性が低い金融機関に申し込むより、新規の金融機関に申し込んだ方が効率が良いでしょう。
#2:複数の金融機関へ申込みをしない
一度に複数の金融機関に申込みをしないことも大切です。
住宅ローンの審査に通る可能性を高めるために、複数の金融機関に住宅ローンを申し込みたい気持ちは理解できますが、逆効果になる可能性があります。
信用情報機関に記録されるのは事故情報だけでなく、住宅ローンの申込み記録も登録されてしまうのです。
そのため、住宅ローンの審査をする際に、同時に他の金融機関に住宅ローンを申し込んでいる事実を把握することができます。
同時に複数の金融機関に住宅ローンを申し込んでいる状況から、審査に落ちやすい人ではないかとマイナスの印象を持たれてしまう可能性も否定できません。
#3:返済能力や信用力を証明する
返済能力や信用力を証明することで、住宅ローンの審査が通りやすくなります。
たとえば、クレジットヒストリー(クレジットカードやローンの利用履歴)を積み重ねることで、安定した返済能力があることを示すことが可能です。
信用情報機関に事故情報が登録されている期間は、クレジットカードやローンの利用ができないため、クレジットヒストリーが白紙の状態になっています。
キャッシュレスが普及している現状で、何らかのクレジットヒストリーがない方が不自然なので、実績がないことから金銭トラブルを起こしたのではないかと勘ぐられるかもしれません。
クレジットヒストリーが全くないからといって住宅ローンの審査に落ちるわけではありませんが、信用力を高めるためにもある程度返済能力があることを示せるとよいでしょう。
まとめ
住宅ローンの支払いで困ったら自己破産も選択肢の1つに入りますが、自己破産をしなくてもよい可能性についても検討することをおすすめします。
まずは弁護士に相談し、自己破産以外の解決方法として、任意売却や任意整理、個人再生、そして最終手段として自己破産を検討しましょう。
また、自己破産をした後に住宅ローンを組みたい方は適切なタイミングや申込み先を把握しておくことが大切です。
弁護士法人みずきでは、金銭トラブルに関する相談を無料で受け付けておりますので、住宅ローンの支払いでお困りの方はお気軽にご相談ください。
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