個人再生を弁護士が受任した後に債務者がギャンブルをしたときの影響とは?手続中の主な注意点
「弁護士が個人再生を受任した後にギャンブルをするとどうなるのか」
「個人再生の手続中にギャンブルをしてしまったときはどうしたらいいのか」
個人再生を検討している方、もしくはすでに個人再生の手続を始めている方の中には、手続中にギャンブルをしたらどうなるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、個人再生受任後のギャンブルの影響やギャンブルをしてしまったときの対応についてご紹介します。
1.弁護士が個人再生を受任した後に債務者がギャンブルをする影響
弁護士の個人再生受任後に債務者がギャンブルをすることで、いくつかの影響が発生します。
特に注意すべき点は以下の2点です。
- 再生計画案が認められない場合がある
- ギャンブルで消費した分が整理される金額から除外される
どのような事態になるのか、順にご紹介します。
(1)再生計画案が認められない場合がある
弁護士の個人再生受任後に債務者がギャンブルをしてしまうと、再生計画案が認められない可能性があります。
もともと個人再生は、借金の返済に充てるお金がない人のために借金を減額し、負担を軽減することが目的です。
個人再生によってゆとりが生まれ、その分をギャンブルに消費することは、債権者の利益を害することになり、上記のような個人再生の趣旨にも反します。
また、返済に充てるはずだったお金をギャンブルに使ってしまうと、計画どおりの返済が困難になる場合もあります。
そのため、個人再生によって借金を完済するまでにギャンブルをすると、再生計画が白紙になる可能性があるでしょう。
(2)ギャンブルで消費した分が整理される金額から除外される
個人再生をした後にギャンブルをすると、個人再生によって減額される金額からギャンブルで消費した分が除外される可能性があります。
たとえば、個人再生によって100万円の減額が行われた後に、ギャンブルで10万円消費してしまうと、裁判所の判断によっては、減額分が90万円に抑えられることがあるのです。
ギャンブルで使うくらいなら、債権者に対して支払うべきと裁判所が判断するのは、当然といえるでしょう。
たとえ手元に残っていなくても、ギャンブルで消費した分の支払いを追加で求められる場合もあります。
2.個人再生受任後にギャンブルをした場合の対応
弁護士の個人再生受任後に債務者がギャンブルをした場合は、すぐに手続を依頼した弁護士に相談しましょう。
再生計画が白紙になれば、再度手続をしなければならなくなるので、大きな手間がかかります。
弁護士に相談した後に、ギャンブルをしたことに対する反省の姿勢を示せば、裁判所に継続して返済が可能であると判断してもらえる場合があるかもしれません。
隠れてギャンブルをしてしまうと、継続してギャンブルに手を出してしまう可能性があり、家計収支表や通帳等からバレてしまいます。
ギャンブルをしてしまった場合は、隠そうとせずに素直に弁護士に打ち明けて、弁護士の指示に従って適切な対応をしましょう。
3.個人再生手続中の他の注意点
個人再生手続中、他にもいくつか注意しなければならないことがあります。
主な注意点は以下の5点です。
- 虚偽報告をしない
- 裁判所の求める手続にはしっかり応じること
- 履行テストの積み立てをしっかり遂行すること
- 特定の債権者のみに返済しない
- 新たに借金をしない
順にご紹介します。
(1)虚偽報告をしない
虚偽報告をしないことは債務整理の手続をする上で鉄則です。
個人再生をすると、裁判所から調査を受けることになるので、隠していてもいずれバレます。
仮に財産を隠匿したことがバレると、罪に問われる可能性もあります。
虚偽報告をした後に、そのことが裁判所に知られると心証が悪くなり、手続が認可されない可能性が高いです。
必ずありのままの事実を伝えましょう。
(2)裁判所の求める手続にはしっかり応じること
裁判所から求められたことには誠実に対応しましょう。
個人再生の手続は基本的には弁護士が行いますが、申請者本人も手続に参加する場面もあります。
少なくとも1回は裁判所との接触があるので、手続の円滑な進行と再生計画案の認可のためにも、聞かれたことには素直に応対しましょう。
(3)履行テストの積み立てをしっかり遂行すること
手続の際に、履行テストの積み立てはしっかり行いましょう。
履行テストとは、再生計画の認可前に、減額後の返済額を完済まで払い続けることができるのかを確認するテストのことで、多くの裁判所で実施されています。
履行テストを怠ると、再生計画案が認められない可能性があります。
そのため、履行テストは期日どおりにしっかりと進めていく必要があります。
(4)特定の債権者のみに返済しない
個人再生後に特定の債権者のみに返済(偏頗弁済)しないようにしましょう。
任意整理の場合は、対象となる債権者を選ぶことができますが、個人再生の場合は、全ての債権者が対象になります。
そのため、公平に返済しなければなりません。
友人や知人だからといって、特定の債権者を優先して返済したことが裁判所に知られると、再生計画が取り消される場合があります。
(5)新たに借金をしない
個人再生後、完済するまでの間に新たに借金をしないことが大切です。
再生計画の実行中に借金をすると、月々の返済金額が増額します。
増額によって返済が困難になれば、不誠実な対応と判断され、再生計画が不認可になる場合があるので、新たな借入は控えるようにしましょう。
まとめ
弁護士が個人再生を受任した後に債務者がギャンブルをすることの影響について解説しました。
完済前にギャンブルをすることで、再生計画が認められない場合や、ギャンブル消費分が減額分から除外される場合などが考えられます。
また、ギャンブル以外にも虚偽報告をしないことや特定の債権者だけに返済をしないなど、誠実な対応を心がけましょう。
弁護士の助言を受けながら、借金をしたことを反省し、誠実な対応を心がければ、個人再生が認められる可能性は高いです。
1度の手続で借金を整理し、生活を再建させるためにも、ギャンブルを含めた不誠実な行為は避けましょう。
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