個人再生のスケジュールを弁護士が解説!必要手続と期間をご紹介

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「個人再生を利用したいが、詳しいスケジュールがわからない」
「そもそもどんな手続で進行するのか知りたい」

債務整理で個人再生手続を利用しようとするときに、このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。

本記事では、個人再生手続の概要や留意点、スケジュール進行などについてご説明します。

1.個人再生手続とは?

個人再生とは、債務整理手続の一種です。

特徴や留意点についてご紹介します。

(1)個人再生手続の概要

個人再生は、返済が困難であることを裁判所に申し立て、借金の減額を図る手続です。

裁判所への申立てを要する手続であり、通常は弁護士が代理人となり、手続が進行します。

個人再生では、負債総額を圧縮した後の金額を3~5年かけて返済することとなります。

並行して検討される他の債務整理手続として、任意整理・自己破産がありますが、任意整理は利息のみしか減額できない場合が多いのに対して、個人再生は元本まで減額することができるので、より負担を軽減することができます。

自己破産と比べた際には、ローンが残っていなければ手元に家や車といった財産を手放す必要がないので、生活への影響を小さくすることができます。

また、個人再生については以下でも解説していますので、合わせてご確認ください。

個人再生をするにはどのような手続が必要?流れや特徴を解説

(2)手続利用にあたっての留意点

手続の利用にあたっては、以下のポイントを押さえておきましょう。

#1:裁判所への申立てを要すること

個人再生手続は裁判所への申立てにより開始されます。

そのため、申立てや準備書面について法的な専門知識を要するほか、任意整理と比べて所要期間が長くなります。

手続の利用にあたっては弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

#2:住宅ローンを組んだ住宅を手元に残せること

個人再生手続で住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンを組んだ住宅を手元に残せる場合があります。

要件を満たせば、住宅を手元に残したまま、個人再生手続開始後もローンの返済を続けることが可能です。

2.個人再生手続のスケジュール

次に、個人再生手続の流れと要する期間について見ていきましょう。

(1)手続全体の流れ

①弁護士への相談・依頼
②受任通知の送付・債権調査
③個人再生申立て
④再生手続開始決定
⑤履行テスト
⑥債務の届出、再生計画案の作成・提出
⑦書面決議・意見聴取
⑧再生計画案の認可・確定
⑨返済の開始

以下では、それぞれのフェーズごとの詳細についてご説明します。

#1:弁護士への相談・依頼

個人再生を検討される際は、まず弁護士にご相談ください。

ご相談の際には、現在の借金の状況、経緯や現在の収入、返済見込みについて確認させていただきます。

その内容に基づき、個人再生が適切かどうか、他に有効な手段がないかご説明させていただきます。

#2:受任通知の送付・債権調査

弁護士への依頼が決定した場合、弁護士より債権者へ向けて受任通知が発送されます。

この時点で支払に関する督促や取立ては停止します。

また、弁護士が債務額や債権者の調査を行う一方で、ご本人でなければ取得できない書類等(住民票、2年分の源泉徴収票、3か月分の給与明細、銀行の預金通帳等)をお伝えしますので、並行して準備いただきます。

債務の状況によっては、過払い金が発生しているケースがあります。

その場合、過払い金で借金が一部相殺できる可能性がありますので、その場合は個人再生を経ずとも借金問題が解決する可能性があります。

過払い金が生じているかどうかは弁護士に確認されることをおすすめします。

#3:個人再生申立て

申立てがなされた後、東京地裁では個人再生委員が選任され、債務者・代理人弁護士・個人再生委員の三者の面談が行われます。

#4:再生手続開始決定

申立てより3週間以内に、個人再生委員が手続開始の可否について意見書を裁判所に提出します。

裁判所の審査を経て、再生手続の開始決定がなされるのは、およそ1か月以内です。

#5:履行テスト

申立て後、6か月にわたって毎月、再生計画で返済が予定されている額を振り込む「履行テスト」が行われます。

これは、債務者が再生計画に従って返済を行うことができるかを事前にチェックするためです。

#6:債務の届出、再生計画案の作成・提出

裁判所より再生手続開始決定が各債権者に送付された後、債権者が裁判所に債権額を届け出ます。

債務の額や返済方法が確定すると、弁護士が再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。

#7:書面決議・意見聴取

再生計画案が裁判所に提出されると、裁判所は各債権者に対して再生計画案を送付し、不同意がないかを照会します。

#8:再生計画案の認可・確定

債権者の同意が得られた場合、裁判所は再生計画案を認可し、その旨を2週間以内に官報に掲載します。

再生計画案が確定するのはそのさらに2週間後です。

#9:返済の開始

再生計画案に記載の日程に従い、返済が開始されます。

返済期間は原則として3年間ですが、事情によっては最長5年間での返済も可能です。

返済見込みや、生活に必要な資金といった収入面を踏まえて5年間を希望する場合は、弁護士に相談・確認しましょう。

(2)手続進行に要する期間

申立てから再生計画案の確定まではおよそ6か月を要します。

また、弁護士への相談・依頼のタイミングによっても全体に要する期間が変わってきますので、手続の利用を検討している場合には早めの相談がおすすめです。

まとめ

本記事では個人再生手続の概要や留意点、手続のスケジュールについてご説明しました。

個人再生手続は裁判所への申立てや法的知識が必要とされますので、手続の利用に際してはまずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの個人再生の問題に対応してきました。

経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、個人再生手続の利用をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
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