むちうちの治療が終わったあとの流れとは?示談交渉で請求できる費用や後遺障害が残ったときの対応
「むちうちの治療が終わったら何をしたらいいのか」
「むちうちの治療にかかった費用は請求できるのか」
交通事故でむちうちになった方の中には、その後の流れについて詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。
本記事では、むちうちの治療後の流れや請求できる費用、後遺障害が残ったときの対応についてご紹介します。
1.むちうちの治療後の主な流れ
むちうちの治療が終わったら、加害者側と示談交渉を行うことになります。
基本的には、加害者が加入している任意保険会社の担当者と示談交渉を行いますが、加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者本人と示談交渉をする必要があります。
加害者側の任意保険会社に連絡して、治療が終わった旨を伝えると示談交渉が始まります。
示談交渉は、過失割合に応じて賠償金を決めることが中心です。
適切な賠償金を請求するためには、しっかり治療を行うことが大切なので、医師の指示通りに定期的に治療を行いましょう。
2.示談交渉で請求できる費用
示談交渉で請求できる費用はさまざまです。
主に以下の費用を請求することができます。
- 治療費
- 入通院慰謝料
- 休業損害
- 物損の賠償金
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
順にご説明します。
(1)治療費
治療のために支出した費用を請求できます。
主に施術代や薬代、交通費などが中心です。
治療費を請求する際は、どのくらい支出したのか証明する必要があるので支出した分の領収書は残しておきましょう。
(2)入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入院や通院によって発生する精神的な損害を補償する費用です。
慰謝料を算定する際は、以下の3つの基準のいずれかを利用します。
自賠責基準 | 最低限度の補償を目的とした算定基準 | 120万円が上限 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が設ける算定基準 | 保険会社によって算定基準は異なる |
弁護士基準
(裁判基準) |
過去の裁判例をもとにした算定基準 | 一般に上記2つの基準よりも高額となりやすい |
弁護士に示談交渉を依頼した場合は、弁護士基準で慰謝料を請求することが可能です。
具体的には、以下の記事で解説しているので、そちらもあわせてご参照ください。
(3)休業損害
休業損害は、事故の怪我によって休業した場合に発生した損害を補償するための費用です。
たとえば、入院により1ヶ月間休業することになった場合、1ヶ月分の損失を補償してもらえます。
正社員として勤めている方だけでなく、自営業者や専業主婦も対象です。
職業によっては適切な休業損害の計算式が異なる場合もありますので、一度弁護士に確認してみましょう。
(4)物損の賠償金
交通事故によって発生した物損に対する補償も請求可能です。
たとえば、車の修理費等が考えられます。
なお、物損に関しては、むち打ちの治療が終了していなくても、先に示談することができます。
(5)後遺障害慰謝料
事故によって後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害慰謝料も追加請求できます。
後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。
医師の指示通りに治療を継続していたものの、症状固定の診断を受けた場合は後遺障害等級の申請を行いましょう。
なお、以下の記事で後遺障害等級の認定申請方法について解説しているので、あわせてご確認ください。
(6)逸失利益
逸失利益は、交通事故がなければ将来得られるはずだった利益のことで、後遺障害等級が認定されるか、もしくは被害者が死亡したときに請求することができます。
休業損害と混同しがちですが、上記の費用とは別途請求できる点がポイントです。
以下の記事で、逸失利益についてわかりやすく解説しているので、あわせてご確認ください。
3.後遺障害が残ったときの対応
むちうちの治療を行ったものの、後遺障害が残ってしまったときの対応についてご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 症状固定の診断を受ける
- 後遺障害等級認定を申請する
- 後遺障害慰謝料・逸失利益を受け取る
手続を踏まなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができないので、この流れに沿って申請しましょう。
(1)症状固定の診断を受ける
治療を続けても症状が回復しない場合は担当医から症状固定の診断を受けることとなります。
続いて後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書の内容は後遺障害等級の認定に影響しますので、なるべく自覚症状は具体的に担当医に伝えることが大切です。
以下の記事で、自覚症状の伝え方について解説しているので、あわせてご確認ください。
(2)後遺障害等級認定を申請する
後遺障害診断書を受け取ったら、後遺障害等級認定の申請をします。
認定を受けるためには、加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出しなければなりません。
後遺障害診断書に加えて以下の書類が必要です。
- 自賠責保険金請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 印鑑証明書
- レントゲン・CT・MRI画像
場合によっては、他の資料の提出も求められることがあるので、適宜対応しましょう。
資料に不備等があれば、認定結果が出るのが遅くなるため、提出前に漏れがないか確認しておくことをおすすめします。
なお、不備がないか不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします。
(3)後遺障害慰謝料・逸失利益を受け取る
後遺障害等級が認定されたら後遺障害慰謝料と逸失利益を請求しましょう。
後遺障害慰謝料に関しては、自賠責負担部分のみ認定通知のタイミングで支払われることが多いです。
逸失利益や不足分の後遺障害慰謝料に関しては、支給後に加害者側の任意保険会社と示談交渉をして決めることになります。
なるべく高い金額を請求したい方は、弁護士基準で交渉できるように、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
まとめ
むちうちの治療が終了したら、加害者側と示談交渉を始めましょう。
示談交渉では、治療費をはじめ、慰謝料等を含む損害賠償金の交渉を行うのがメインです。
少しでも高い金額を請求したい方は、弁護士に示談交渉を依頼して、弁護士基準で交渉をしてもらいましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、むちうちの治療後の流れでお困りの方はお気軽にご相談ください。
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