個人再生とは?メリットやおすすめの人の特徴等をわかりやすく解説!

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「個人再生をすることで、どのような効果が期待できるのか」
「どのようなときに個人再生をしたらよいのか」

借金の返済で困っている方の中には、個人再生について詳しく調べている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、個人再生のメリット・デメリット、個人再生をすべき人の特徴、よくある質問等についてご紹介します。

1.個人再生とは

個人再生とは、債務整理の手段の1つで、裁判所に申立てをして、現状では返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、返済額を大幅に減額してもらう手続です。

減額される金額は、借金の総額によって設けられています。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超え1500万円以下 借金総額の5分の1
1500万円超え3000万円以下 300万円
3000万円超え5000万円未満 借金総額の10分の1

借金が100万円未満の場合は、減額してもらうことはできませんが、最大で10分の1まで減額してもらうことが可能です。

3年間(最長5年間)で完済を目指す再生計画をもとに返済を行っていくため、月々の返済の負担を大幅に軽減できるでしょう。

2.個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリットとデメリットについてご紹介します。

知識として押さえておくべき点は以下のとおりです。

メリット デメリット
・借金が大幅に減額される

・手続中の資格制限が無く仕事の制限がない

・借金の理由に関係なく利用できる

・安定した収入がある人しか利用できない

・借金額が5000万円を超える場合は利用できない

・官報に個人情報が掲載される

資格制限がないため、仕事への影響がないことや、借金の理由に関係なく利用できる点は個人再生の魅力です。

これに対して、安定した収入が必須な点と借金の総額が5000万円を超える場合は、対象外になる点は注意しましょう。

また、官報に個人情報が掲載されるため、周囲に個人再生をしたことが知られるリスクがある点も押さえておくことが大切です。

3.個人再生がおすすめな人の特徴

個人再生がおすすめな人には、いくつかの共通点があります。

特に以下の特徴に該当する方は、債務整理をする場合は、個人再生がおすすめです。

  1. 任意整理では解決が難しい
  2. 借金の総額が5000万円を下回っている
  3. 家や車を手放したくない

それでは、順にご紹介します。

(1)任意整理では解決が難しい

まず、任意整理で借金問題を解決することが困難な場合は、個人再生を検討してみましょう。

任意整理は、利息をカットした残りを最長5年以内に完済しなければなりません。

つまり、5年以内に元本の返済が困難な場合は、個人再生が候補になります。

(2)借金の総額が5000万円を下回っている

借金の総額が5000万円を下回っている方は、個人再生も選択肢に入ります。

個人再生は、借金総額が大きくなるほど減額幅が広くなるため、より恩恵を受けることが可能です。

ただし、個人再生をする条件の1つに、借金額が5000万円未満であることが設けられています。

もし5000万円以上の借金を負っている方は、自己破産を検討することになるでしょう。

(3)家や車を手放したくない

個人再生と並行して検討される手続に、自己破産があります。

自己破産では借金の返済義務がなくなる代わりに、資産価値の高い財産が換価処分されることとなります。

家や車といった財産は換価処分される恐れがあるでしょう。

一方、個人再生の場合は家のローンの支払いを継続したまま借金を減額したり、カーローンの返済が完了していれば車を手元に残すことができます。

そのため、家や車を手放したくないと考える方にとってはおすすめの手続でしょう。

4.個人再生に関するよくある質問

個人再生に関することで、よく質問を受けます。

特によくある質問は以下のとおりです。

  1. 財産はどうなるのか
  2. 賃貸借契約には影響あるか
  3. 特定の相手だけを対象にできるのか
  4. 税金も減額されるのか
  5. 個人再生で失敗するケースは多いのか

順にご説明します。

(1)財産はどうなるのか

個人再生をしても、財産を手元に残すことは可能です。

ただし、車をローン契約で購入し、支払いが残っている場合は、ローン契約会社に引き上げられてしまいます。

もちろん、ローンの支払いが終わっている場合は、引き上げを気にする必要はありません。

住宅ローンの場合は、支払いが残っていても、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅を所有したままにすることができます。

そのため、生活環境を変えることなく、借金を大幅に減らせるでしょう。

(2)賃貸借契約には影響あるか

賃貸借契約自体に影響は原則ありません。

ただし、保証会社が信販系の場合は、信用情報がチェックされてしまうため、個人再生をした事実が知られてしまい、契約を解除される可能性があります。

また、個人再生に関係なく、滞納が続いている状態が長引けば、一方的に契約を解除されてしまうでしょう。

そのため、返済が苦しい状況でも、賃料の支払いは漏れがないようにしておくことが大切です。

(3)特定の相手だけを対象にできるのか

個人再生は、全ての債権者を相手に手続を進めることになります。

そのため、任意整理では対象を選ぶことができましたが、個人再生では柔軟に対応できません。

だからといって偏頗弁済(特定の人だけに返済すること)をすると、個人再生が認められない可能性が高いので、決して手続前に特定の人だけに支払いをすることはやめましょう。

(4)税金も減額されるのか

個人再生は、税金を対象にすることはできません。

仮に税金を滞納していた場合、個人再生をしても全て支払いをすることが求められます。

もし税金の支払いが困難な場合は、役所の担当者に相談して、支払いの期日を延ばしてもらうなどの対応をしてもらいましょう。

(5)個人再生で失敗するケースは多いのか

個人再生の申立てに至った多くの件では、個人再生は成功することが多いといえます。

もっとも、申立て方法が複雑なので、申立てに至っていないケースも考慮しなければなりません。

まとめ

本記事では、個人再生の手続概要や利用に関するメリット・デメリット、個人再生に向いている人の特徴などを解説しました。

個人再生は利息のカットだけでなく、元本の大幅な減額も期待できます。

そのため、月々の支払いの負担が大きく軽減され、任意整理で解決できない方や借金の総額が大きい方は、個人再生を視野に入れておきましょう。

もっとも、手続の利用にあたっては借金総額が5000万円未満であることなどの要件が求められます。

まずは弁護士に相談して、手続の利用ができるかどうかの確認を行うことをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、個人再生に関する相談を無料で受け付けておりますので、借金の返済でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。