クレジットカードの借金が払えないときでも債務整理できるのか?
「クレジットカードを利用した借金は債務整理できるのか」
「クレジットカードの支払いに困ったらどうしたらいいのか」
クレジットカードの支払いに困っている方の中には、債務整理について調べている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、クレジットカードの支払いに困ったときの対処法についてご紹介します。
1.クレジットカードの借金は債務整理できるのか
結論から伝えますとクレジットカードの借金は債務整理することができます。
キャッシング枠を利用した借入れだけでなく、ショッピング枠を利用したリボ払いでも、債務整理を行って返済の負担を軽減することは可能です。
クレジットカードの支払いで困っていて返済のめどが立たないでいる方はご自身の状況に合った債務整理の方法がないか検討してみましょう。
2.債務整理の手段
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手段があります。
各手段の特徴は以下のとおりです。
手段 | 内容 |
---|---|
任意整理 | ・裁判所を介さずに、弁護士が債権者と和解交渉を行い、借金返済の負担の減少を図る手続き ・毎月の支払金額の減額や利息のカットを交渉して、毎月無理なく返済できるようにする |
個人再生 | ・裁判所に申立てをして借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金額を5分の1などに大幅な減額をうける手続き ・減額された借金を原則3年、裁判所が認めれば最長5年の分割払いにできる |
自己破産 | ・裁判所に申立てをして今後借金の返済が不能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務の全額免除をうける手続き ・借金の返済義務が無くなるため、借金返済に回していたお金を手続以降は自由に使えるようになる |
クレジットカードを1、2社分を利用しているケースでは、限度額が決まっており、借入額が想定以上の高額になることが考えられにくいため、任意整理を検討することが比較的多くなります。
利用しているクレジットカードがそれより多かったり、他にも銀行や消費者金融から借入れをしているようなケースでは、借入額が高額になりますので、個人再生や自己破産を検討することが比較的多くなると思います。
任意整理によって毎月の支払額の減額や利息のカットで5年以内の返済ができる場合は任意整理、それが困難な場合は自己破産や個人再生が選択肢になるでしょう。
まずは、クレジットカードの支払いで困ったら、ご自身の状況に合った手続きを弁護士に相談してみることをおすすめします。
3.クレジットカードの借金を債務整理するメリット
クレジットカードの借金について、債務整理を行うことによるメリットはいくつかあります。
主なメリットは、以下の3つです。
- 毎月の支払いの負担が減る
- 着実に借金の元本を減らすことができる
- 元本が減額あるいは無くなることもある
それでは、順にご説明します。
(1)毎月の支払いの負担が減る
どの債務整理の手段を行ったとしても、毎月の支払いの負担が減ります。
債務整理前は、毎月の返済では元本に加えて利息を上乗せした金額を支払う必要があります。
しかし、任意整理では、毎月の元金の支払金額の減額や利息のカットを交渉するため毎月の負担が軽減します。
個人再生では借金自体が5分の1などに減額され、自己破産では借金の支払義務がなくなるため、毎月の負担が軽減します。
月々の支払金額を減らす、あるいは無くすことで、その分を生活費等に回せるため、生活を立て直すことができるようになります。
(2)着実に借金の元本を減らすことができる
債務整理をすることで毎月着実に借金の元本を減らしていくことができます。
クレジットカードの支払いで苦労している人の多くが、借金の元本に上乗せされる利息が大きな負担になっています。
特にリボ払いでは毎月利息の支払いだけを行うのがやっとで、なかなか元本を減らすことができずに、クレジットカードの返済が長期化している人が多いです。
そこで任意整理では、利息をカットして今後返済した金額を元金の支払いにあてるように交渉し、着実に元本を減らす内容に債権者と取り決めをし直します。
個人再生では、借金を5分の1などの金額に減額し、その金額を分割で払っていく手続であるため、着実に借金の元本部分を減らしていくことができるといえるでしょう。
自己破産では借金の返済義務のすべてを無くす手続のため、当然着実に元本を減らします。
(3)元本が減額あるいは無くなることもある
債務整理では手続きを行うことで借金の元本が減額されることがあります。
個人再生では元本を含めて借金が大幅に減額されます。
減額幅は、借金の総額によって決められており、最大で10分の1になることもあります。
主な減額幅は以下のとおりです。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超え1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1500万円超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超え5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
自己破産では借金の総額によって区別はなく、借金の全額について支払義務が免除されます。
任意整理でも、手続を進める中で、過去に利息制限法が定める上限利率を超える利息の返済を行っていた期間があり、いわゆる過払金が生じていることが見つかることがあるため、過払分を計算し直し、現在ある借金が減少することがあります。
4.クレジットカード会社を対象に債務整理するときの注意点
これまで説明したようにクレジットカードの借金を債務整理をすることによる利点は大きくありますが、クレジットカード会社を対象に債務整理するときに注意しなければならない点もあります。
特に注意すべき点は以下の2つです。
- 債務整理の対象にしたクレジットカードが使えなくなる
- 一時的に新規発行ができなくなる
順にご紹介します。
(1)債務整理の対象にしたクレジットカードが使えなくなる
クレジットカード会社を対象に債務整理をすると、すぐにそのクレジットカードの利用ができなくなります。
そのため、公共料金等の支払いをその対象にしたクレジットカード払いにしていると、支払いが滞ってしまう可能性がある点に注意しましょう。
また、債務整理の対象にしていないクレジットカードも、いずれ使えないようになると覚悟しておくべきです。
クレジットカードによる毎月の支払いを設定していたものは事前に口座引き落としやコンビニ払いなどに変更しておきましょう。
(2)一時的に新規発行ができなくなる
債務整理をすると、一定期間信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間クレジットカードの新規契約や借入れができなくなります。
事故情報の登録期間は、信用情報機関によって次のとおり異なります。
債務整理の手続方法 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
任意整理 | 完済から5年 | 完済から5年 (ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年) |
完済から5年 |
個人再生 | 完済から5年 | 完済から5年 (ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年) |
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方 |
自己破産 | 免責許可決定確定日から5年 | 免責許可決定確定日から5年 | 手続開始決定日から10年 |
信用情報機関に事故情報が登録されている間にどうしてもカードを利用したい場合は、デビットカードや家族カードの利用を検討してみましょう。
まとめ
クレジットカードの支払いが苦しくそのままでは返済の見通しが立たない方は債務整理を検討してみましょう。
債務整理では、借金の総額や収入などそれぞれの方の状況に応じて、任意整理、自己破産、個人再生の中でどれが適しているか選択していくことになります。
いずれの手続きでも、借金返済の負担を軽減して、生活再建に向けた見通しを立てていくことが目的になりますので、気兼ねなく弁護士に困っているご状況を相談してみましょう。
弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、クレジットカードの借金の支払いで困っている方はご相談ください。
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