交通事故の過失割合の決め方とは?納得がいかない時の対処法
「交通事故に遭ってしまった。過失割合は誰がどんなふうに決めるのか」
「相手とトラブルなく納得のいく過失割合を決めたい」
本記事では、交通事故における過失割合について、過失割合は誰が決めるのか、どんなふうに決まるのか、過失割合に納得がいかない場合どうすればよいのかをご説明します。
この記事を読んで、納得のいく過失割合の交渉ができるようになっていただければ幸いです。
1. 過失割合は誰が決めるのか?
交通事故の過失割合とは、各々の当事者が、その事故についてどの程度の責任を負うのかを示す割合のことをいいます。
自分の過失割合が大きければ大きいほど、責任が重いことになります。
自分の過失割合がゼロ(無過失)の場合は、損害額を全額請求することができますが、過失がある場合には、過失割合に応じた損害額を
請求することができるにとどまります。
このように、過失割合がどの程度になるかによって請求できる賠償金の金額が大きく変わります。
ここでは、この過失割合を誰が決めるのかについてご説明します。
(1) 事故を起こした当事者同士の話し合いで決まる
一般に、過失割合は、事故を起こした当事者同士の話し合いで決まります。
多くの場合、当事者は任意保険に加入していますので、任意保険会社の担当者が窓口となって話し合いが行われます。
保険会社は、事故の状況を調査して吟味し、当事者の意向も加味したうえで過失割合を決めていきます。
ただし、被害者の過失割合がゼロの場合、被害者が加入している任意保険会社は交渉に参加することができません。
そのため、過失割合がゼロの当事者は、自らが相手方側と交渉していく必要があります。
このようなときは、弁護士に対応を依頼することをご検討ください。
また、通常、過失割合だけを決めても仕方がありません。
なぜなら、過失割合は、誰が誰に対していくら支払わなければならないのかという賠償内容を決めるときに問題になるからです。
そこで、損害賠償金を誰がどのくらい負担するのかを決めるための示談交渉の中で過失割合も決めることとなります。
なお、警察が、過失割合を決めるようなことはありません。
(2)裁判官の判決によって決まる
交通事故の大部分が示談交渉により決着がついています。
しかし、当事者同士の話し合いで損害賠償額が決まらなければ、一方当事者が訴訟を提起する場合があります。
このような場合には、過失割合についても審理の対象になり、最終的には裁判官の判決によって過失割合が決められることになります。
2. 過失割合はどんなふうに決まっていくのか
当事者間の話し合いによる場合、過失割合が決まるまでの流れは次のとおりです。
(1)当事者間で事故状況のすり合わせをする
(2) 事故の類型を確認する
(3)基本過失割合を確認する
(4)修正要素を検討する
順にご説明します。
(1) 当事者間で事故状況のすり合わせをする
まずは、当事者間で事故の状況がどうであったかの認識を合わせます。
たとえば、実際は、加害者が赤信号で交差点に進入したので事故が発生したにもかかわらず、加害者は青信号だったと主張することがあります。
また、実際は、加害者が一時停止線を越えて停止していたのに、一時停止線を越えていなかったと主張することもあり得ます。
このような場合には、過失割合を定める前提として、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像等を踏まえ、事故時の状況がどうだったのかを精査する必要があります。
(2) 事故の類型を確認する
次に、事故の類型を確認します。
事故の類型を確認するには、別冊判例タイムズ第38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」全訂5版という書籍を参照します。
この書籍は、通称「判例タイムズ」「判タ」などと呼ばれており、裁判でも参考にされている書籍です。
この書籍を用いて、ご自身の事故態様がどの類型にあてはまるのかを確認します。
たとえば、事故の類型は、次のようなものがあります。
・駐車場内の事故
・信号のある交差点における右折車と直進車との事故
・横断歩道上の歩行者と単車の事故
・自転車横断帯内の事故
(3)基本過失割合を確認する
基本過失割合とは、過去に蓄積された裁判例を分析した結果、類型化された過失割合のことをいい、適切な過失を検討するにあたっての基礎となります。
たとえば、四輪車がUターン中に、直進してきた四輪車に衝突した事故の場合の、直進車対Uターン車の基本過失割合は、20対80になります。
(4) 修正要素を検討する
基本過失割合がわかったら、修正要素の有無を検討します。
修正要素とは、基本過失割合に対して増減される増減値のことで、個別の事故の状況を踏まえて決めていきます。
修正要素の内容は、事故類型によって異なります。
たとえば、四輪車同士の転回中(Uターン中)の事故の場合の修正要素は次のとおりです。
・直進車が15キロメートル以上の速度違反をしていた
・直進車が30キロメートル以上の速度違反をしていた
・転回車が転回した場所が、転回禁止場所だった
・転回車が転回した場所が、交通が特に頻繁な道路等、転回危険場所だった
・転回車が合図なく転回した
上述のとおり、四輪車がUターン中に、直進してきた四輪車に衝突した事故の場合、直進車対Uターン車の基本過失割合は、20対80です。
しかし、直進車が30キロメートル以上の速度違反をしていた場合には、40対60に修正されたり、転回禁止場所でUターンした結果の
事故だった場合には、0対100に修正されたりすることがあります。
このように、修正要素は過失割合を決めるうえで非常に重要な要素になりますので、自分に有利な点がないかを確認するようにしましょう。
3. 過失割合に納得がいかない場合
相手方が提示する過失割合を、そのまま受け入れる必要はありません。
特に相手方保険会社は、中立の立場から過失割合を提案するのではなく、相手方側の見方のみで過失割合を算定している可能性があります。
また、示談金を少なくするために、過失割合を多めに見積もられている可能性もあります。
過失割合に納得がいかない場合には、示談を締結する前に、次のような手段を採るようにしましょう。
なぜなら、示談が確定してしまったら、基本的にあとで修正することができないからです。
(1) 過失割合の証拠を集める
自分が考える過失割合を相手方に納得させるには、客観的な証拠を示して相手方を説得する必要があります。
そのため、第三者から見ても客観的に事故の状況が分かる、以下のような証拠はとても有効です。
・ドライブレコーダーの映像
・警察の捜査資料(実況見分調書)
・現場付近の防犯カメラの映像
・目撃者の証言
・事故周辺の写真等の画像
特にドライブレコーダーや防犯カメラの映像は決定的な証拠になることが多い反面、保存期間が短いことが多いため、データが消える前に他の記録媒体に移しておくことが大切です。
(2) 弁護士に相談する
過失割合で争いが生じている場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、資料を収集し、適切な修正要素を検討し、被害者に有利になるように主張することができます。
また、弁護士に依頼すれば、被害者は交渉におけるストレスからも解放されるため、治療に専念することにもつながります。
まとめ
本記事では交通事故における過失割合について、誰が決めるのかをご説明し、どんなふうに決まるのかについてもご紹介しました。
過失割合は主に当事者同士の話合いで決まりますが、納得いかない場合にはそのまま示談してはいけません。
客観的な証拠を収集して相手方を説得し、ご自身も納得したうえで過失割合を決めることが大切です。
このとき、弁護士に相談することも有効です。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関するご相談を無料で承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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