債務整理をすると必ずブラックリスト入りする?事故情報が登録されるデメリット

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「債務整理をするとブラックリスト入りすると聞いたが本当なのか」
「債務整理をするとどのような影響があるのか」

債務整理を検討している方の中には、ブラックリスト入りによる影響について気になっている方もいるのではないでしょうか。

そもそも、「ブラックリスト入り」が何を意味するのか、それによってどのような影響があるのかについてもしっかりと押さえておく必要があります。

本記事では、債務整理をした場合に「ブラックリスト入り」することの意味やその期間、リスクについてご紹介します。

1.「ブラックリスト入り」の意味

弁護士に依頼して債務整理をすると、信用情報機関に一時的に金融事故を起こした情報(事故情報)が登録されることになり、これは避けることができません。

いわゆる「ブラックリスト入り」というのはこのことを言います。

信用情報機関は、個人の借入れ等の取引の情報について、加入している各金融機関から提供を受けて管理している機関です。

借入れの申込みを受けた金融機関は、信用情報機関に照会することにより、その人の経済的信用について確認を行います。

もし、その人がブラックリスト入りしている状態であるときには、返済継続の見込みが低いということで、借入れの申込みを断られるということになります。

なお、信用情報機関には以下の3つがあります。

  1. 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  2. 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  3. 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

2.事故情報の登録期間

 

事故情報が登録されている期間は決まっていて、その期間が経過すると削除されるようになっています。

事故情報の掲載期間は、債務整理の手続や各信用情報機関によって異なります。

まとめると、以下のようになります。

債務整理の手続 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
任意整理 完済から5年 完済から5年

(ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年)

完済から5年
個人再生 完済から5年 完済から5年

(ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年)

手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方
自己破産 免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定日から

10年

信用情報機関に対しては、以下の方法により、自身の信用情報について開示を求めることができます。

信用情報機関 情報開示請求の方法 開示請求手数料
CIC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000

窓口:¥500

JICC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000

窓口:¥500

KSC 郵送のみ受付 ¥1,000

ブラックリスト入りしているか気になるという場合には、一度確認してみるとよいでしょう。

3.ブラックリスト入りするデメリット

ブラックリスト入りすることには、以下のようにいくつかのデメリットがあります。

  1. クレジットカードの利用ができなくなる
  2. 借入れができなくなる
  3. 保証人になることができなくなる
  4. 賃貸契約に影響が出る場合がある


順にご説明します。

(1)クレジットカードの利用ができなくなる

ブラックリスト入りすると、事故情報が登録されている間は、クレジットカードの利用ができなくなります。

クレジットカード会社からの借金・残債を債務整理の対象にした場合には、即日で利用が停止される点に注意しましょう。

また、ETCカードや家族カードの利用もできなくなってしまいます。

債務整理の対象にしていないクレジットカード会社のカードでも、カード会社が定期的に行う信用情報の確認(与信審査)の際、事故情報が登録されていることが分かるとカードの利用を停止されてしまう可能性が高いです。

債務整理をすると、近い将来クレジットカードが利用できなくなることになります。

家賃や水道光熱費の支払いをカード払いに設定している方は、口座引落し等、別の方法に変更しておきましょう。

(2)借入れができなくなる

事故情報が登録されている間は、クレジットカードの利用と同様に新たな借入れもできなくなります。

つまり、ローンを組んで自動車や家を購入することができなくなるということです。

また、割賦払いも同様です。

携帯電話の端末についても分割払いを利用することができなくなりますので、注意が必要です。

(3)保証人になることができなくなる

事故情報が登録されている状態では、保証人になることができません。

保証人とは、主債務者が支払不能になったときに代わりに保証債務を支払う義務を負う被とのことです。

主債務者の支払不能の場合に備える担保の機能を持つ人ですから、弁済する資力があるかどうかについて審査が行われます。

このとき、信用情報機関に事故情報が登録されていれば保証人にはなれません。

たとえば、子供が奨学金を利用する際に保証人になるようにお願いされても、要望に応えられなくなってしまうことになってしまいます。

(4)賃貸契約に影響が出る場合がある

賃貸契約に影響が出る場合があります。

信販系の賃貸保証会社が管理している物件の場合、入居審査でも信用情報を確認されるため、事故情報が登録されていれば、審査に落ちてしまいます。

もっとも、信販系以外の賃貸保証会社の場合は、ブラックリストに載っていても、問題なく契約をすることができます。

債務整理後すぐに引越しを行う場合は、賃貸物件の賃貸保証会社を確認するようにしましょう。

まとめ

信用情報機関に事故情報が登録されている状態のことをブラックリスト入りといいます。

債務整理をすると、一定の期間、ブラックリスト入りしてしまい、その間は、借入れ、クレジットカードの利用等ができません。

債務整理のうち、整理する債権者を選べる債務整理の場合には、借入れを行っていたクレジットカード会社を整理対象とすれば、即日利用ができなくなります。

また、整理の対象外のクレジットカード会社であっても、利用の停止となるリスクが潜んでいることには注意が必要です。

ただし、信用情報機関から事故情報が削除されれば、それらの利用を再開することができます。

目安となる期間が過ぎたら、信用情報機関に自身の信用情報を確認してみましょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。