交通事故の過失割合が9対1のときは治療費請求に注意!

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故の過失割合が9対1のときの治療費はどのくらい請求できるのか」
「治療費の交渉でどのようなことに注意すればよいのか」

交通事故被害者の方で、相手方保険会社から過失割合が「9対1」だと言われている方。

この「1割」がどのような影響を及ぼすのかイメージがつかない方もいるのではないでしょうか。

本記事では、過失割合が9対1のときの治療費の考え方(過失相殺)についてご紹介します。

1.過失割合が9対1の考え方

交通事故の過失割合とは、交通事故発生に対する当事者の責任の程度を割合で表したものです。

過失割合がある場合の示談交渉は、各自がその割合に応じて賠償を分担する「過失相殺」という処理がなされるため注意が必要です。

たとえば、交通事故被害者の過失割合が1割だったとすると、その被害者の方が相手方に対して請求できるのは損害の9割ということになります。

さらに、相手にも損害が生じている場合は、相手の損害の1割を負担しなければならないということになります。

この考え方は、治療費においても同様です。

過失割合が9対1の場合、過失相殺が行われるため、治療にかかった費用を全額加害者側に請求することはできません。

たとえば、被害者の治療費が50万円、加害者の損害額が30万円だったとします。

9対1の過失相殺を行うと、被害者の治療費の9割である45万円から加害者の損害額の1割である3万円が引かれ、最終的に被害者が請求できる治療費は45万円-3万円=42万円となるのです。

2.過失割合が9対1のケース

過失割合が9対1になるケースをご説明します。

主なケースは以下の5通りです。

当事者関係 内容
四輪車同士
  • 一時停止の規制がない道路の直進車(減速あり)と一時停止の規制がある道路の直進車(減速なし)の衝突
  • 優先道路を走行している四輪車と優先道路ではない道路を走行している四輪車の衝突
  • 交差点進入時は青で右折時に赤の場合の右折車と赤信号時の直進車の衝突
  • 直進車と道路外に出る右折車の衝突
  • 追い越し禁止エリアで、直進車と追い越しを試みた後続車の衝突
四輪車と二輪車
  • 交差点において、幅の広い側の道路を走行している二輪車が減速したのに、幅が狭い側の道路を走行している四輪車が減速せずに衝突
  • 交差点において、一時停止の規制を受けない二輪車が減速せず、一時停止の規制を受ける四輪車が減速した場合の衝突
  • 優先道路を走行する二輪車と優先道路ではない道路を走行する四輪車の衝突
  • 青信号で交差点に進入し右折時に赤になっている二輪車と赤信号で交差点に進入した四輪車の衝突
四輪車と自転車
  • 交差点において、青信号で直進する自転車と対向車線から青信号で右折する四輪車との衝突
  • 交差点において、幅の広い道路を走行する自転車と幅の狭い道路を走行する四輪車の衝突
  • 交差点において、優先道路を走行する自転車と優先道路ではない道路を走行する四輪車の衝突
四輪車と歩行者
  • 横断歩道のない交差点において、幅の狭い道路を横断する歩行者と四輪車の衝突
  • 車道と歩道が区別されていない道路で、右側・左側・道路の幅が8m以上である道路の側端を通行していた歩行者と道路を走行する四輪車の衝突
自転車と歩行者
  • 右左折するために青信号で交差点に進入した自転車が、横断歩道通過後に、青信号で道路を横断する歩行者(横断歩道を歩いていない)との衝突
  • 青信号で道路を横断する歩行者(横断歩道を歩いていない)と赤信号で交差点に進入しようとした自転車の衝突
  • 幅員の狭い車道の側端以外の車道を通行する歩行者と車道を走る自転車の衝突

上記のケースに該当する場合には、過失割合が9対1になる可能性が高いです。

ただし、事故の状況や修正要素によっては、過失割合が変動する場合があります。

3.治療費の注意点

治療費は、最終的に交通事故全体の損害に関する示談交渉をするときにまとめて交渉する項目のうちのひとつです。

治療期間が長期化すると治療費も高額になりますので、過失相殺がもたらす影響は大きくなってきます。

ここでは、治療費についていくつか注意しなければならないことをご紹介します。

主な注意点は以下の2点です。

  1. 過失割合により請求できる額が変動する
  2. 治療費を抑える対策をしておく

順にご説明します。

(1)過失割合により請求できる額が変動する

前述した通り、過失割合により相手方に請求できる治療費は大きく変動します。

注意しなければならないのは過失割合はあくまで当事者同士が決定するため、前のケースに当てはまったからと言って必ず9対1になるとは限らないということです。

加害者が加入している任意保険会社は、支出を抑えるために、被害者の過失割合の増加を主張してくる可能性があります。

過失割合が9対1から8対2に変わるだけで、被害者が請求できる金額が大幅に減少してしまいます。

上で説明した例を用いますと、過失割合が9対1であれば被害者の請求できる治療費は42万円でしたが、過失割合が8対2になると、50万円の8割である40万円から30万円の2割である6万円が引かれて、請求できる治療費は34万円になります。

過失割合が1割変わるだけで、示談金等の金額が大幅に変動しますので、加害者側が過失割合について交渉を行ってくる可能性を想定しておきましょう。

(2)治療費を抑える対策をしておく

交通事故の治療費は基本的に自由診療です。

健康保険や労災保険を使って治療費の総額を抑えておくことで、過失相殺されたときの被害者側の負担額を下げることができます。

もっとも、事案によっては労災を使わない方がいいケースもありますし、病院によっては自由診療でないと後遺障害診断書を作成しないという病院もあります。

対策しておくことがベストなのかは事案に応じた検討が必要です。

早期に弁護士に相談することも大切です。

4.過失割合に納得がいかないときの対処法

被害者の中には、無過失と思っていたのに、加害者側に過失割合が9対1と主張されて納得がいかないことがあるかもしれません。

加害者側が提示する過失割合に納得がいかない場合は、加害者の過失をドライブレコーダーなどの客観的証拠を提出して主張しましょう。

もし交渉に自信がない方や難航している方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、事故の状況や客観的な証拠をもとに適切な過失割合を算出し、加害者側と交渉を行うことができます。

交渉のストレスもなく日常生活を送れますので、弁護士への相談を検討してみましょう。

まとめ

過失割合が9対1の交通事故の被害者は、かかった治療費を全額請求することはできません。

被害者が支出した金額の9割から加害者の損害額の1割分が引かれてしまいます。

過失割合が1割変わるだけで、請求できる示談金が大きく変動しますので、被害者の過失割合が小さいことを客観的な証拠をもとに主張することが大切です。

弁護士法人みずきでは、交通事故の被害に関する相談を無料で受け付けておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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