過失割合10対0の場合、むちうち1か月の示談金の相場について解説
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あわせてご視聴いただければと思います。
「過失割合が10対0でむちうちになったらどのくらい示談金をもらえるのか」
「過失割合が10対0になるケースはどのようなものがあるのか」
過失割合が10対0(被害者に過失がない場合)の事故でむちうちになった方の中には、どのくらいの示談金をもらうことができるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、慰謝料の算定基準や過失割合が10対0のときのむちうちの示談金についてご紹介します。
1.3つの慰謝料基準
事故によってむちうちになった場合は、示談金(損害賠償金)の支払を受けることができます。
示談金はいくつかの項目に分かれており、その中でも入通院慰謝料は算定基準によって金額が大きく変わることがあります。
慰謝料を算定する基準は以下の3つがあります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
順にご説明します。
(1)自賠責保険基準
自賠責保険基準は、交通事故の被害者に対して迅速に最低限の補償を行う目的で設けられた自賠責保険から保険金が支払われるときに使われる基準です。
目的に沿った支払が行われるように、画一的な基準となっています。
自賠責保険基準では、入通院の慰謝料は、4,300円に以下の2つの日数のうち少ない方をかけた金額となります。
①入通院期間
②入通院期間中の実入通院日数×2
車の所有者は自賠責保険への加入が義務付けられています。
そのため、加害者が任意保険に加入していない場合であっても、自賠責保険に請求することにより、自賠責保険基準をもとに算定した慰謝料の支払を受けることができます。
加害者が不明、あるいは加害者が自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業への請求により、自賠責保険基準と同じ基準で慰謝料の支払を受けることができます。
(2)任意保険基準
任意保険基準は、加害者が加入している任意保険会社ごとに用いている算定基準です。
この基準は公開されておらず、それぞれの任意保険会社が慰謝料をいくらと算定してくるかどうかを予測することは困難です。
ただし、任意保険会社は自身が支払った分を自賠責保険から回収することができますので、なるべく自社からの支払が少なくなるよう、自賠責保険基準と同額か、それよりもやや高い金額を提示することが多いです。
(3)弁護士基準
弁護士基準は、裁判所基準とも呼ばれます。
名前のとおり、裁判所が用いている基準であり、過去の裁判例をもとにして作られたものです。
この基準で算定した場合、自賠責保険や任意保険の基準よりも高い金額になることがほとんどです。
ただし、被害者自身が任意保険会社に弁護士基準での算定を主張しても応じてもらえることはあまりありません。
弁護士基準での請求をするのであれば、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。
少しでも高く示談金を請求したい方は、弁護士に相談してみましょう。
2.過失割合10対0の場合に全治1か月のむちうち症を負ったときの慰謝料
ここでは、基準が明らかな自賠責保険基準と弁護士基準をもとに、全治1か月のむちうちの慰謝料について算出してみます。
示談交渉をするときの目安となるので、どちらもチェックしておきましょう。
(1)自賠責保険基準
自賠責保険基準における慰謝料は、すでにご説明したとおり、1日あたり4,300円に以下の2つの日数のうち少ない方をかけた金額となります。
①入通院期間
②入通院期間中の実入通院日数×2
たとえば、治療期間が30日(1か月)で、実際に通院した日数が20日だった場合、実通院日数を2倍した日数は40日となり、治療期間30日の方が少なくなりますので、慰謝料の金額は、
30日×4,300円=129,000円
となります。
(2)弁護士基準
弁護士基準(裁判所基準)は、基準をまとめた本がいくつかあります。
例えば、東京地方裁判所の基準は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)といい、表紙が赤いことから「赤い本」と呼ばれています。
赤い本の慰謝料の基準を確認すると、むちうちの治療期間が1か月の場合の慰謝料は190,000円となっています。
自賠責保険基準において30日の治療期間で計算した場合でも129,000円ですので、弁護士基準の方が大きい金額を請求できます。
少しでも高く慰謝料を請求したい方は弁護士基準を活用しましょう。
3.慰謝料の請求の流れ
慰謝料を請求するには、入通院期間が確定している必要があります。
そのため、まずは治療に専念していただき、完治あるいは症状固定(治療を続けても効果が上がらず症状が一進一退となった状態)のいずれかとなることを目指します。
完治あるいは症状固定となったら、治療は終了となり、慰謝料を算定することができますので、加害者側の任意保険会社と示談交渉を始められます。
弁護士が介入していない場合の示談交渉では、加害者側の任意保険会社が怪我の状態や事故状況等を考慮して、任意保険基準で算定した金額を提示してくるのが一般的です。
被害者が提示金額に納得したときは、示談書を取り交わし、示談を成立させることとなります。
示談成立後、1~2週間程度で相手任意保険会社から示談書の内容に応じた示談金が支払われます。
4.過失割合が10対0になる主なケース
最後に、過失割合が10対0になる可能性があるケースについてご紹介します。
主に被害者が無過失になるケースは以下のとおりです。
- 加害車両のセンターラインオーバー
- 加害車両の赤信号無視
- 停止車両への追突
- 被害者が歩行者や自転車
これらのケースに該当していれば、先に述べた金額の示談金を請求できる可能性が高まりますので、自身の事故状況がこれらのケースに当てはまるか確認してみましょう。
(1)加害車両のセンターラインオーバー
加害車両のセンターラインオーバーが原因で発生した事故は、原則として被害者は無過失となります。
センターラインがある道路において、対向車がセンターラインを越えてくる事態は、通常想定できず、それを予測する義務がありませんので被害者の過失はないものと判断されています。
ただし、工事等により一時的に道幅が狭くなっておりセンターラインを越えざるを得ない場合の事故は、加害者の過失割合が低くなることもあります。
(2)加害車両の赤信号無視
加害車両の赤信号無視が原因で事故が発生した場合も、原則として被害者の過失は0となります。
交差点において、赤信号の交差道路を進行する車両があることは通常想定できませんから、青信号や矢印信号で交差点に進入していた、被害者は無過失とされることになります。
ただし、被害車側が黄信号点灯や赤信号に切り替わった直後(「両赤」と言われることがあります。)に交差点に進入した場合は、被害者にも過失が認められることがあります。
(3)停止車両への追突
停止中の被害車両に加害車両が追突した場合は、追突された側は原則として無過失となります。
信号待ちで停車中に、後続車両から追突された場合などがこのケースの代表例です。
ただし、停止位置が駐停車禁止場所であるなど交通法規に違反して停車していた場合は、被害者が加害者の回避を難しくしたということになり、被害者にも過失が認められる可能性があります。
(4)被害者が歩行者や自転車
被害者が歩道上の歩行者や自転車である場合や横断歩道上の歩行者である場合などは、被害者の過失はないとされています。
以上のような場合は、交通法規上被害者に強い法的保護が与えられているためです。
一方、以下のようなケースは、被害者でも過失が認められるものとなります。
- 歩行者・自転車が赤信号で横断歩道を渡っているとき
- 歩行者自転車が横断歩道以外の場所で道路を横断しているとき
被害者が交通弱者でも必ずしも無過失になるわけではない点に注意しましょう。
まとめ
過失割合が10対0で、全治1ヶ月のむちうちの場合、自賠責基準で計算すると最大で129,000円の通院慰謝料を請求することができます。
一方で、弁護士基準(裁判所基準)では上記の場合の慰謝料は190,000円となります。
弁護士に交渉を依頼することによって、弁護士基準で算定した慰謝料の請求ができるようになります。
一方、一見すると過失割合が10対0になると思われるようなケースでも、個別具体的な事情によっては、被害者にも一定の過失が認められてしまう可能性もあります。
そうなれば、請求できる金額は減額されてしまうので、本当に無過失であるかについては慎重な検討が必要なことがあります。
弁護士法人みずきでは、交通事故の示談金に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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