休業損害を計算する方法とは?適切に計算するコツを解説
「休業損害はどのように計算できるのか」
「休業損害を計算するときの注意点は何なのか」
休業損害の請求を検討している方の中には、休業損害の計算方法について調べている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、休業損害を計算する方法や適切に計算するポイント、休業損害の請求方法についてご紹介します。
1.休業損害を計算する方法
休業損害の計算方法は、請求者の働き方によって異なります。
主な計算パターンは以下の3つです。
- 給与所得者
- 事業所得者
- 家事従事者
順に説明するので、該当する方法をチェックしましょう。
なお、今回ご紹介する計算方法は裁判所基準なので、自賠責基準での計算方法については以下の記事をご覧ください。
(1)給与所得者
会社員やアルバイトなどの給与所得者の計算方法は以下のとおりです。
『一日あたりの基礎収入×休業日数』
一日あたりの基礎収入は、『交通事故直前3ヶ月分の収入の合計額÷90(日)または稼働日数』で計算します。
交通事故の直近の3ヶ月分の給与の金額に関しては、休業損害証明書で証明しなければなりません。
休業損害証明書は、勤務先に作成を依頼することで取得することが可能です。
勤務先から休業損害証明書を受け取ったら、試しにどのくらいの休業損害を請求できる可能性があるのか計算してみましょう。
計算結果が自賠責基準よりも低い場合は、自賠責基準で休業損害を請求することになります。
(2)事業所得者
個人事業主などの事業所得者は、一日当たりの所得を中心に計算することになります。
休業損害の計算方法は以下のとおりです。
『前年の所得額÷365日×休業日数』
前年の所得額は、確定申告書を参考にしましょう。
事業所得者は、休業損害証明書ではなく、事故後の収入資料や確定申告書等を書類として揃えなければなりません。
基本的には、前年度の確定申告書を活用することになるため、手元に用意しておきましょう。
(3)家事従事者
専業主婦などの家事従事者であっても休業損害を請求することができます。
給与所得者や事業所得者のように収入を得ているわけではないですが、以下の計算式で休業損害を求めることが可能です。
『賃金センサスの産業計企業規模計学歴計女性労働者の全年齢平均÷365日×休業日数』
賃金センサスの産業計企業規模計学歴計女性労働者の全年齢平均は、毎年厚生労働省が公表しているので、その資料を参考にしてみましょう。
ちなみに、家事従事者が男性でも女性労働者の全年齢平均が適用されます。
また、同居人の収入を証明する資料の提出を求められることがあるので、用意しておきましょう。
兼業主婦・主夫は、休業損害証明書の提出が必要なケースがある点にも要注意です。
2.休業損害を適切に計算するポイント
休業損害を適切に計算する際に注意すべきポイントがあります。
主な注意点は以下の2つです。
- 実際の収入をもとに計算する
- 休業損害証明書に不備がないか確認する
順に説明します。
(1)実際の収入をもとに計算する
一日当たりの収入を計算するときにミスがないか確認しておきましょう。
もし計算方法が分からない方は、弁護士にどのくらい休業損害を請求できる可能性があるのか聞くこともおすすめです。
(2)休業損害証明書に不備がないか確認する
給与所得者は、休業損害証明書に不備がないか確認することも大切です。
勤務先に記入をお願いすることになりますが、不備が生じることがあります。
特に事故日から直近の3ヶ月に支給された給与額は間違いやすいため、給与明細と照らし合わせて正確に記入されているか確認しておきましょう。
もし記入内容が間違っていれば、支払われる休業損害が減る可能性もあります。
事業所得者に関しては、確定申告が前年のものかどうか注意しましょう。
3.休業損害を請求する方法
実際に休業損害を請求する方法についてご紹介します。
休業損害の請求方法は以下の2パターンです。
- 示談交渉時に請求する場合
- 毎月継続して請求する場合
順に説明するので、請求手続の参考にしてください。
(1)示談交渉時に請求する場合
加害者が加入している任意保険会社との示談交渉時に、損害賠償として休業損害を請求することができます。
任意保険会社に必要書類を提出しなければなりません。
必要書類は以下のとおりです。
対象者 | 必要書類 |
---|---|
給与所得者 | 休業損害証明書、源泉徴収票 |
事業所得者 | 確定申告書の控え |
家事従事者 | 家族分の記載がある住民票 |
任意保険会社に書類が到着すると、提出書類等をもとに休業損害を含めた示談金を算定してくれます。
示談金の算定後、示談内容を提示してくるので、双方が納得いくまで交渉を行いましょう。
示談成立後、1~2週間後に休業損害を含む示談金が支払われます。
加害者が任意保険に未加入の場合は、自賠責保険会社に必要書類を提出しますが、この場合は示談は行われません。
事務処理後、自賠責基準で算定された休業損害が後日支払われます。
(2)毎月継続して請求する場合
加害者が任意保険に加入している場合にのみ、毎月継続して請求することもできます。
毎月休業損害を請求する場合は、示談交渉後に請求する場合と同様に必要書類を提出しましょう。
任意保険会社で事務処理が行われ、手続に不備がなければ、書類の提出から1~2週間後に休業損害が支払われます。
毎月請求しなければならず手間がかかりますが、安定した収入を得られるので、減収により生活ができない場合などに利用しましょう。
まとめ
休業損害は、働き方によって計算方法が異なります。
基本的には、一日あたりの所得を計算して、休業日数分を掛け算することで、目安となる休業損害を計算することが可能です。
計算結果が自賠責基準での算定結果よりも低い場合は、自賠責基準で請求することになる点も押さえておきましょう。
もし休業損害の計算について不明なことがあれば、弁護士に相談するのもおすすめです。
弁護士法人みずきでは、休業損害に関する相談を無料で受け付けておりますので、計算等でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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