むちうちになったときの示談金の金額は?請求できる費用と交渉時の注意点

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「むちうちになったらどのくらいの示談金をもらえるのか」
「むちうちになったときの示談交渉で何に気をつけたらいいのか」

交通事故の被害に遭ってむちうちになった方の中には、示談金について詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。

本記事では、むちうちになったときに請求できる費用や示談交渉の注意点についてご紹介します。

1.むちうちになったときに請求できる費用

むちうちになったときに請求できる費用

むちうちになったときに請求できる費用についてご紹介します。

主に以下の5つです。

  1. 治療関係費
  2. 通院交通費
  3. 休業損害
  4. 慰謝料
  5. 逸失利益

示談金としてどのような項目を請求できるのか確認しておきましょう。

(1)治療関係費

まず、むち打ちの治療のために通院した治療費を請求することができます。

たとえば、治療費には以下のような費用が該当します。

  • 診察料
  • 投薬・手術・処置料等
  • 診断書作成費用

むちうちでは診察料が多くを占めることになりますが、施術や投薬が行われた場合は、それらに関する費用も請求することが可能です。

症状の程度によってかかる治療費に差が発生しますが、むちうちに関する治療費の補償は受けられることを押さえておきましょう。

(2)通院交通費

通院のために発生した交通費も請求できます。

ただし、全ての交通費が補償対象になるわけではありません。

むちうちの場合、自分の足で移動できる傾向があるため、基本的には公共交通機関を利用した場合にのみ補償を受けられます。

つまり、タクシー代は症状が重かったり特別な事情が無い限り示談金として請求できない可能性がある点に注意しましょう。

(3)休業損害

休業損害とは、交通事故の被害によって働くことができず、休業によって減収した損害のことです。

むちうちの症状が重く、仕事を休んだ場合の損害も補償対象になります。

一般的には、休業日数×日当金額を請求することができます。

職種によって給与の発生する仕組みが異なるため、具体的な休業損害に関しては弁護士に算定を依頼すると、より正確な損害額を明らかにすることが可能です。

なお、休業損害は自営業者や専業主婦、アルバイトをしている学生も対象になります。

(4)慰謝料

むちうちの場合は、入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料は、治療のための通院によって生じる精神的苦痛に対する補償のことです。

基本的には、通院期間や通院日数をもとに算定されることになります。

また、症状の程度が重く、後遺障害が残ってしまった場合は、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を請求することも可能です。

後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級の認定を受けたら、改めて加害者側と示談交渉を行いましょう。

なお、実際に請求できる慰謝料や後遺障害等級の認定に関しては以下の記事で解説しているので、あわせてそちらもご確認ください。

自賠責保険の通院の慰謝料はどのくらい?計算方法や請求方法を紹介!

後遺障害等級認定の被害者請求とは?メリット・デメリットと主な流れを解説

(5)逸失利益

逸失利益は、後遺障害によって労働能力が低下することで減収した分に対する補償のことです。

逸失利益を請求できる条件としては、後遺障害等級の認定を受けることになります。

逸失利益に関して、以下の記事で具体的に解説しているので、詳しくはそちらをご覧ください

逸失利益をわかりやすく解説!種類や計算方法・発生するケースとは?

2.むちうちの示談交渉時の注意点

むちうちの示談交渉時の注意点

むちうちの示談交渉をするときにいくつか気を付けることがあります。

主な注意点は以下の3つです。

示談交渉時の注意点

  1. 完治・症状固定まで示談交渉をしない
  2. 提案された示談金を鵜呑みにしない
  3. 交通事故の状況証拠を揃えておく

交渉相手である任意保険会社は、どちらかというと加害者側の立場に立って交渉してくるので、これらの3点は頭に入れておきましょう。

(1)完治・症状固定まで示談交渉をしない

むちうちの症状が完治、もしくは症状固定の診断を受ける前に示談交渉を始めないことが鉄則です。

示談が一度成立してしまうと、後から症状が悪化したとしても、再度慰謝料等の交渉を行うことはできません。

特にむちうちは、日数が経過するごとに症状が悪化することも十分考えられ、後遺障害が残ってしまうこともあります。

示談交渉が初めての方は、交渉を早く始めなければならないと焦るかもしれませんが、まずは治療に専念しましょう。

(2)提案された示談金を鵜呑みにしない

加害者側から示談交渉で提示された金額を正しいと鵜呑みにしないことが大切です。

示談交渉が始まると、事故の状況や怪我の状態をもとに任意保険会社が示談金の金額を提示してきます。

示談金は任意保険基準で算定されており、任意保険会社は算定方法に関する情報を明確に示していません。

そのため、その金額が適正かどうか判断するのは難しいでしょう。

したがって、任意保険会社から提示された金額に納得のいかない場合は、その金額で応じるのではなく、一度弁護士に相談することをおすすめします。

(3)交通事故の状況証拠を揃えておく

示談交渉では加害者と被害者の過失割合をもとに示談金が算定されるため、有利に交渉を進められるように状況証拠を揃えておくことが重要です。

任意保険会社はなるべく負担する金額を抑えるために、被害者の過失を主張する傾向があります。

その際に過大に過失が認定されることもあるので、事故直後の現場写真やドライブレコーダー映像、目撃者の意見など、自分の過失が小さいことを証明できるようにしましょう。

3.提案された金額が安いときの対処法

提案された金額が安いときの対処法

加害者側から提案された示談金の金額が安いと感じたときは、1人で考えるのではなく弁護士に相談しましょう。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士基準で示談金を算定することができるので、より高額の慰謝料等を請求することが可能になります。

また、過去の経験や豊富な知識をもとに、被害者に有利になるように交渉を一任することができるため、示談交渉期間中もストレスなく生活を送ることができる点もメリットです。

示談交渉に自信のない方や少しでも高く示談金を請求したい方は弁護士に相談されることをおすすめします。

まとめ

むちうちになったときは、加害者に対してさまざまな金銭を請求することができます。

ただし、適切な示談金を請求するためには、しっかり治療を行い、交通事故の状況証拠を揃えておくことが大切です。

任意保険会社から提案された示談金は必ずしも適切とは限らないので、少しでも金額に納得がいかない方は、一度弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人みずきでは、示談交渉に関する相談を無料で受け付けておりますので、示談金に関するお悩みはお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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