示談金が安すぎるときの対処法とは?提示金額が低い理由
「示談交渉で安い金額を提示され、納得がいかないときにどうすべきなのか」
「示談金が低くなるときはどのような場合なのか」
相手方任意保険会社と示談交渉をしている方で、提示された金額に納得がいかない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、提示される示談金が低い理由や納得がいかないときの対処法、示談交渉の注意点についてご紹介します。
1.提示される示談金が安い理由
提示される示談金が低く、納得がいかないという方も少なくありません。
提示される示談金が安いのは、以下の3つの理由があります。
- 相手方の保険会社が任意保険基準で慰謝料を計算しているから
- 被害者側の過失割合が高いから
- 後遺障害等級が本来よりも低いから
順に説明します。
(1)相手方の保険会社が任意保険基準で慰謝料を計算しているから
示談交渉が始まる際には、相手方の保険会社から示談金を提示されることになりますが、この際に提示される示談金は、任意保険基準と呼ばれる基準で算定されています。
交通事故の示談交渉では、金額が低い順から自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準で慰謝料が算定されます。
相手方の任意保険会社が用いるのは任意保険基準になりますが、相手方も保険金の支払い、つまり支出を抑えようとするため、本来被害者が受け取れるべき示談金の金額(弁護士基準)が提示されることはほぼありません。
そのため、示談が不利な形で成立しないように、相手方が低い算定式で示談金を計算していることを抑えておく必要があります。
(2)被害者側の過失割合が高いから
被害者側の過失割合が高い場合も、結果として示談金が安くなる原因となります。
交通事故が生じた際は、事故のケースや状況に応じて加害者と被害者の過失の割合が決定されます。
加害者と被害者の過失割合が10:0の場合は、被害を受けた損失額は満額受け取ることができますが、8:2や7:3の場合は全体の損失額のうち、2割や3割は被害者が自己負担しなくてはなりません。
示談金は、被害を受けた損失額から過失の割合分は差し引かれて支払われることになるため、結果として受け取ることができる示談金の金額が安くなってしまうのです。
(3)後遺障害等級が本来よりも低いから
交通事故被害に遭った後に治療を続けても症状が残ってしまった場合は、症状固定の診断を医師から受けることになります。
症状固定の診断を受けると、後遺障害等級の申請を行うことができ、後遺障害等級が認定されることで相手方に追加で後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。
この際、本来認定されるべき等級よりも低い等級が認定されてしまった場合、受け取れる後遺障害慰謝料と逸失利益は安くなってしまいます。
2.示談金に納得がいかない場合の対処法
相手方任意保険会社から提示された示談金に納得がいかない場合は、その場で安易に示談してはいけません。
安易な気持ちで示談してしまうと、その後に交渉を覆すことはほぼできなくなってしまいます。
そのため、示談金に納得がいかない場合には、その場で示談せずに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に交渉を依頼することで、示談金が安くなっている原因に応じて相手方と適切に交渉し、示談金の増額を図ることができます。
3.示談金が安すぎる原因別の対処法
それでは、弁護士に依頼した場合、どのような形で対処を図ることになるのかご説明します。
以下のケースごとの対処法をご説明します。
- 相手方の保険会社が任意保険基準で慰謝料を計算しているから
- 被害者側の過失割合が高いから
- 後遺障害等級が本来よりも低いから
(1)相手方の保険会社が任意保険基準で慰謝料を計算しているから
相手方の保険会社が任意保険基準で慰謝料を計算している場合は、より高額な示談金が期待できる弁護士基準で交渉を進めることになります。
弁護士基準は過去の裁判例に基づいた基準で、弁護士に交渉を依頼することで適用することができる基準です。
弁護士基準での交渉を行うことで、被害者にとっては最も高額な示談金を受け取れる可能性があります。
(2)被害者側の過失割合が高いから
被害者側の過失割合が高い場合は、過失割合の交渉を行っていくこととなります。
過失割合は事故や道路の状況、被害者側の事情等を考慮して争います。
ドライブレコーダーに残された証跡や道路の状況によって、過失割合が修正されることはよくあります。
弁護士に依頼することで、過去の裁判の判例等を踏まえて、過失割合が修正されるべき要素を相手方に交渉し、被害者側の過失割合を下げることができる可能性があります。
(3)後遺障害等級が本来よりも低いから
後遺障害等級が本来よりも低い場合、異議申立てを行って、本来の等級認定が行われるように主張することになります。
後遺障害等級を申請する際には、後遺障害診断書やいくつもの証跡を提出することが求められますが、すべての医師が必ずしも後遺障害診断書の作成に詳しいわけではありません。
後遺障害診断書に書かれた記載が原因で、本来よりも低い等級が認定されてしまうことは少なくありません。
この場合、後遺障害等級の認定に詳しい弁護士から医師に後遺障害診断書の記載方法を伝えてもらうことで、妥当な認定が行われやすい証跡を集めることができるようになります。
まとめ
示談交渉が始まると、相手方任意保険会社が示談金を提示してきます。
被害者が本来受け取れるはずの示談金の金額が提示されることはほぼありませんので、提示された金額に納得がいかない場合は、無理に応じる必要はありません。
弁護士に相談すれば、示談金が安い原因に応じた対処を行うことができ、示談金の増額を図ることができるため、思うように示談交渉が進まない方は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故被害の慰謝料に関する相談を無料で受け付けておりますので、示談金に納得がいかない方はお気軽にご相談ください。
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