後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットと主な流れについて解説

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「後遺障害等級の事前認定手続をしてもらうにはどうしたらいいのか」
「事前認定のメリットとデメリットは何なのか」

後遺障害等級認定の申請を検討している方の中には、事前認定について調べている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、後遺障害等級の申請方法である事前認定についてご紹介します。

1.後遺障害の事前認定とは

後遺障害の事前認定とは

後遺障害の等級認定における事前認定とは、加害者の任意保険会社が任意保険金の支払いの前に自賠責保険に対して後遺障害の等級認定を請求する手続きをいいます。

事前認定によって後遺障害等級の残存が認められれば、認定結果をもとに示談金の提示がなされます。

そして示談が成立すれば、加害者の任意保険会社から直接、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。

なお、事前認定のほかに、被害者自身が申請手続を行う被害者請求という方法もあります。

被害者請求をした場合は、認定結果に基づいて自賠責保険会社から自賠責基準で算定された賠償金が支払われます。

ただし、自賠責保険では、支払限度額がもうけられているため、自賠責保険によっても填補されない損害については、示談交渉の際に加害者の任意保険会社へ請求する必要がある点に注意が必要です。

2.事前認定のメリット・デメリット

事前認定のメリット・デメリット

事前認定のメリットとデメリットについてご紹介します。

加害者の任意保険会社が手続を行ってくれるというメリットはありますが、半面、デメリットもあります。

メリットとデメリットを考慮して、事前認定と被害者請求のどちらの方法をとるのかを決めましょう。

(1)メリット

事前認定の最大のメリットは、手続の手間がかからない点です。

後遺障害等級認定の申請をするためには、さまざまな書類を揃えなければなりません。

事前認定を選択すれば、被害者は後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に提出するだけでよく、後は加害者の任意保険会社が関連書類や資料を収集し、手続を行ってくれます。

(2)デメリット

事前認定は、加害者の任意保険会社が手続を行うため、被害者に有利な形で手続を進めてくれるわけではありません。

後遺障害診断書などの記載内容に不備があっても、指摘してくれるわけでもないのです。

つまり、事前認定によって加害者の任意保険会社に手続を依頼すると、適切な等級を認定されない可能性が出てきます。

適正な後遺障害等級の認定を受けたい方は、事前認定よりも被害者請求を選択する方がよいでしょう。

なお、被害者請求のように、自賠責保険会社から自賠責限度額を先に受け取ることができない点にも注意しましょう。

3.事前認定の主な流れ

事前認定の主な流れ

事前認定の流れについてご紹介します。

主な流れは以下のとおりです。

事前認定の流れ

  1. 症状固定・後遺障害診断書作成
  2. 後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に送付
  3. 加害者の任意保険会社が必要書類を提出
  4. 認定結果の通知

どのような流れで行われるのかチェックしておきましょう。

(1)症状固定・後遺障害診断書作成

治療を継続しても回復の見込みがないと判断したら、担当医師に症状固定の診断をしてもらいましょう。

症状固定の診断を受けたら、後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害診断書の内容次第で、後遺障害等級の認定結果が変わる可能性があるので、なるべく詳細に症状を記載するのがポイントです。

なお、後遺障害診断書で自覚症状を伝えるポイントについて以下の記事にまとめているので、そちらもあわせてご確認ください。

2023.04.30

後遺障害診断書での自覚症状の伝え方に要注意!押さえるべきポイント

(2)後遺障害診断書を任意保険会社に送付

担当医師から後遺障害診断書を受け取ったら、加害者の任意保険会社に送付します。

被害者請求の場合は、他にもさまざまな書類を揃えなければなりませんが、事前認定の場合はその必要がありません。

後遺障害診断書を送付する前に、加害者の任意保険会社に事前認定の手続をとることを伝えておきましょう。

(3)任意保険会社が必要書類を提出

被害者から後遺障害診断書を受け取った加害者の任意保険会社は、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に必要書類を提出します。

なお、被害者請求の場合は、たとえば以下のような書類を揃えて、被害者自ら提出しなければなりません。

  • 後遺障害診断書
  • 自賠責保険金請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 印鑑証明書
  • レントゲン・CT・MRI画像

事前認定に関しては、後遺障害診断書以外の必要書類は、相手方の任意保険会社が用意してくれます。

ただし、先ほど述べたように、加害者の任意保険会社は必要最低限の書類しか用意しない点を押さえておきましょう。

(4)認定結果の通知

損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所が出した認定結果は、一旦加害者の任意保険会社に後遺障害等級認定票として通知されます。

そして、加害者の任意保険会社から被害者に「後遺障害等級事前認定結果のご案内」という形で、認定結果が通知されるのが一般的です。

認定結果が通知されたら、その結果をもとに示談交渉を行いましょう。

4.被害者請求の手続がおすすめ

被害者請求の手続がおすすめ

これまで事前認定に関してご説明してきましたが、結論から述べると、事前認定よりも被害者請求での手続をおすすめします。

被害者請求ならば、申請に用いる資料の内容を確認したり吟味したりすることができるため、不当な認定を回避することができます。

また、被害者請求による場合は、加害者の保険会社との間で示談が成立する前に、自賠責保険の限度額分の賠償金を先に受領することができるというメリットもあります。

事前認定に比べて少し手間はかかりますが、専門家のサポートを受けたうえで手続を行えば、スムーズに後遺障害等級認定の申請ができます。

まとめ

後遺障害等級認定の申請は、事前認定でも行うことができます。

後遺障害診断書さえ提出すれば、加害者の任意保険会社が手続を進めてくれるので、比較的少ない手間で申請できます。

しかし、適切な後遺障害認定を受けられない可能性も少なくありません。

少しでも多く賠償金を受け取りたい方は、被害者請求での手続を検討してみましょう。

弁護士法人みずきでは、後遺障害に関する相談を無料で受け付けておりますので、後遺障害等級認定申請でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
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