遺産分割協議書の作成に必要な書類とは?遺産分割協議書が必要な主な手続
「遺産分割協議書を作成するのにどのような書類が必要なのか」
「遺産分割協議書はどのように作成するのか」
相続手続中の方で、遺産分割協議書について詳しく調べている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、遺産分割協議書の作成に必要な書類や作成方法についてご紹介します。
1.遺産分割協議書の作成に必要な書類
遺産分割協議書の作成に必要な書類はいくつもあります。
主な必要書類は以下のとおりです。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員分の戸籍謄本等(被相続人との関係が確認できるもの)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人の印鑑登録証明書
- 相続財産目録
- 検認済み証明書(遺言書がある場合)
- 相続放棄受理証明書(相続放棄をした人がいる場合)
これから遺産分割協議書の作成をする方は参考にしてみてください。
(1)被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本等
遺産分割協議書を作成するためには、誰が相続人であるかを確定させる必要があります。
そのために、被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本等を確認する必要があります。
具体的には、被相続人について以下の謄本等を揃えることになります。
- 戸籍謄本(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
除籍謄本は、本籍地の市区町村役場に申請することで取得できます。
被相続人が離婚や再婚をした場合や本籍地が移転している場合は、除籍謄本からさかのぼって改製原戸籍謄本等を取得していくことになります。
そのため、一つの役場への申請だけでは全てが揃わない場合もあります。
戸籍謄本等に漏れがあると相続人にも漏れが生じ、遺産分割協議が無効になってしまうおそれがあります。
なお、役場が遠方の場合は、郵送で申請することも可能です。
(2)相続人全員分の戸籍謄本等(被相続人との関係が確認できるもの)
被相続人の戸籍謄本等の記載からは誰が相続人となるかを調べることができます。
相続人になる人が明らかになったら、その相続人それぞれの戸籍謄本等を揃え、相続人を確定することになります。
被相続人に子がいた場合は、その子の現在戸籍までを取得することになります。
被相続人に子がおらず、被相続人の父母、祖父母等の直系尊属のいずれかが存命している場合は、既に死亡している直系尊属の死亡が記載された戸籍謄本等を取得します。
被相続人の子も直系尊属もいない場合は、まず、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、兄弟姉妹の存在を調べ、その兄弟姉妹の現在戸籍までを取得します。
これらはそれぞれの本籍地のある市区町村役場で入手することができます。
この場合、戸籍を収集しようとする方の両親、祖父母や子供、孫(直系卑属)の戸籍謄本等については収集しようとする方の申請により入手することができます。
一方、兄弟姉妹や叔父・叔母、甥・姪等の戸籍を取得する場合には制限があり、委任状を提出するか、これまでに収集した戸籍謄本等を示して相続人調査のための申請であることを示す必要があります。
連絡が取れる場合は、それぞれの方々に直接取得していただく方がよいかもしれません。
(3)被相続人・相続人の住民票、住民票除票または戸籍の附票
被相続人や相続人の住民票、住民票除票や戸籍の附票が必要となることもあります。
被相続人の住民票除票・戸籍附票は、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合に必要です。
また、連絡先のわからない相続人がいることが分かった場合は、戸籍附票によって住所地を調べることができます。
住民票除票は、被相続人の最後の住所地の役場で、戸籍附票は本籍地のある役所で申請することができます。
(4)相続人の印鑑登録証明書
遺産分割協議書が各相続人の意思に基づいて作成されたことを証明するために、印鑑登録証明書も必要です。
相続人の住所地の役場で申請することができます。
なお、印鑑登録を済ませていない方は、先に印鑑登録を済ませるようにしましょう。
(5)相続財産目録
遺産分割協議を円滑に進めるために、財産目録を作成しましょう。
被相続人がどのような財産を所有していたのか、どのくらいの遺産があるのかなど、財産項目内容や評価額をまとめておくと分かりやすいです。
様式については特に指定はありません。
(6)検認済証明書(遺言書がある場合)
自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合には、家庭裁判所に検認の申立てを行い、相続人全員で内容を確認することになります。
検認終了後、家庭裁判所で検認済証明書を受け取りましょう。
公正証書遺言が作成されている場合は検認の手続は不要です。
(7)相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした人がいる場合)
相続人の中に、相続放棄をした人がいる場合には、相続放棄申述受理証明書が必要になります。
相続放棄申述受理証明書は家庭裁判所で取得できます。
2.遺産分割協議書が必要な主な手続
遺産分割協議書が必要な手続はいくつもあります。
たとえば、以下のような手続の際に遺産分割協議書が必要です。
- 相続登記(不動産を相続した場合)
- 金融機関での手続(預貯金を相続した場合)
- 証券会社での手続(株式や投資信託などを相続した場合)
- 自動車の名義変更(自動車を相続した場合)
- 相続税申告(相続税が発生する場合)
相続関係の手続で提出を求められるシーンが多いので、どのような時に必要なのかチェックしておきましょう。
3.遺産分割協議書の作成の流れ
遺産分割協議書を作成するときの流れについてご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人の範囲を確定する
- 相続対象になる被相続人の財産を調査し確定する
- 相続人と遺産分割協議をする
- 合意内容を記載した遺産分割協議書を作成する
これから遺産分割協議書を作成する方は、こちらの流れを参考にしてみましょう。
(1)遺言書を確認する
まず、相続が開始したら遺言書がないか確認します。
遺言書がある場合、遺言書の内容をもとに手続が進められるのが一般的です。
ただし、遺言書がある場合でも相続人全員が「遺言書と異なる遺産分割をしたい」との意見で一致していれば、遺言書があってもその内容と異なる遺産分割協議が可能です。
遺言書の種類によっては裁判所で検認手続をしなければなりません。
(2)相続人の範囲を確定する
遺言書の有無を確認し、遺産分割協議を行うこととなったら、相続人の範囲を確定させます。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必須で、1人でも欠けていると遺産分割協議は無効です。
そのため、相続人の住所を調査し、連絡を取ることが必要です。
調査をしても、連絡が取れず、行方不明の相続人については、家庭裁判所が選任する不在者財産管理人を代わりに参加させることにより、遺産分割を行うことができる場合があります(民法25条1項、28条)。
もし、相続人の連絡先が分からない場合は、弁護士に相談して調査することをおすすめします。
(3)相続対象になる被相続人の財産を調査し確定する
相続人を確定させる作業と並行して、相続対象になる被相続人の財産を調査し確定しましょう。
財産は現金・預金・不動産といったプラスの財産(積極財産)だけでなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)も全て把握することが必要になります。
相続対象となる財産としては以下のようなものがあります。
#1:積極財産
- 現金
- 預金
- 不動産
- 有価証券
- 財産価値のある動産(貴金属や美術品など)
- 相続可能な権利(著作権など)
#2:消極財産
- 借金
- ローン
- 買掛金
被相続人に隠し財産がある場合もあるので、正確に財産を調査するためには、遺産分割の手続自体を弁護士に依頼するとよいでしょう。
(4)相続人と遺産分割協議をする
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
しかし、遠方に住んでいる相続人や仕事の都合で参加できない相続人もいる可能性があります。
そのため、電話などで意思を確認するなどの方法をとることも可能です。
遺産分割協議では、全ての相続人が参加しなければなりませんが、一堂に会する必要はありません。
相続人全員の同意を得られれば、遺産分割協議として成立します。
(5)合意内容を記載した遺産分割協議書を作成する
最後に合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議書の書き方に法的な決まりはないため、様式は指定されていません。
遺産分割協議書に記載しておくべき事項としては、以下のものが挙げられます。
- 被相続人の名前と死亡日
- 相続人が遺産分割内容に合意していること
- 相続財産の具体的な内容
- 相続人全員の名前、住所と実印の押印
なお、遺産分割協議書には、相続する財産を特定できるように記載しますが、細かく記載しすぎて誤りがあった場合、当該財産と認められなくなるケースもあるので注意しましょう。
分割協議書の記載内容に不安がある場合は、弁護士に遺産分割協議の交渉を依頼し、そのまま遺産分割協議書の作成を依頼することもできます。
まとめ
遺産分割協議書を作成するためには、今回紹介した必要書類を揃えて適切に遺産分割協議を行う必要があります。
相続登記など、さまざまなケースで必要になる場面があるので、正確に遺産分割協議書を作成することが大切です。
スムーズに遺産分割協議書を作成するためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、遺産分割協議のサポートに取り組んでおりますので、お気軽にご相談ください。
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