後遺障害等級に認定した時に請求できる金額とは?
「交通事故で後遺症が残ってしまったらどれくらいの賠償金を請求できるのか」
「後遺障害等級ごとに設定されている慰謝料はいくらなのか」
交通事故により後遺症が残ってしまった方の中には、一体どのくらいの賠償金を請求できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、後遺障害等級に認定されたときに請求できる賠償金についてご紹介します。
後半では、後遺障害等級の認定申請に関してご説明するので、最後までチェックしてみてください。
1.交通事故で後遺症が残ったときに請求できる賠償金
交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級に認定されたときに請求できる賠償金についてご紹介します。
主に以下の2つです。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
どのような賠償金を請求できる可能性があるのか確認しましょう。
(1)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害を患ったことで生じた被害者の身体的、精神的な苦痛を補償するためのお金です。
認定された後遺障害等級に応じて受け取れる金額は定められています。
また、算定基準によっても慰謝料の金額が異なる点に注意しましょう。
慰謝料の算定基準は以下の3つです。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
基準ごとにどのくらいの金額を請求できる可能性があるのかご紹介します。
#1:自賠責基準
自賠責基準は、慰謝料において最低限の補償内容になっています。
後遺障害等級ごとの自賠責基準の慰謝料金額は以下の表のとおりです。
等級 | 自賠責基準(万円) | |
---|---|---|
2020年4月1日 以降の事故 |
2020年3月31日 以前の事故 |
|
要介護第1級 | 1,650 | 1,600 |
要介護第2級 | 1,203 | 1,163 |
第1級 | 1,150 | 1,100 |
第2級 | 998 | 958 |
第3級 | 861 | 829 |
第4級 | 737 | 712 |
第5級 | 618 | 599 |
第6級 | 512 | 498 |
第7級 | 419 | 409 |
第8級 | 331 | 324 |
第9級 | 249 | 245 |
第10級 | 190 | 187 |
第11級 | 136 | 135 |
第12級 | 94 | 93 |
第13級 | 57 | 57 |
第14級 | 32 | 32 |
上表は、基本的に相手方が加入している自賠責保険会社から支払われる金額です。
加害者が任意保険に未加入だった場合は、上表の金額が支給されることを想定しておきましょう。
#2:任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めている算定基準で、公表されていないことがほとんどです。
そのため、一概に任意保険基準で請求できる金額を断定することはできませんが、少なくとも自賠責基準よりは高く設定されています。
加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社と示談交渉をすることになるので、そのときに任意保険基準による算定結果が明らかになるでしょう。
任意保険会社が提示してきた金額に納得がいかない場合は素直に応じる必要はないため、そのときは弁護士に相談することをおすすめします。
#3:弁護士基準
弁護士基準は、弁護士が保険会社と交渉する際に使用できる基準で、最も高い金額が定められています。
後遺障害等級ごとの弁護士基準の慰謝料金額は以下のとおりです。
弁護士基準(万円) |
---|
2,800 |
2,370 |
2,800 |
2,370 |
1,990 |
1,670 |
1,400 |
1,180 |
1,000 |
830 |
690 |
550 |
420 |
290 |
180 |
110 |
自賠責基準の表と比べれば分かるように、かなりの金額の差があります。
少しでも慰謝料を増額したい方は、弁護士に相談してみましょう。
(2)逸失利益
後遺障害に認定されたら、逸失利益を請求できる可能性があります。
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力を喪失した場合に減少する見込み収入のことです。
たとえば、後遺障害によって将来10年間働くことができなくなった場合は、10年分の収入を失うことになります。
逸失利益は、その損失を補うための賠償金です。
ちなみに、以下の計算式によって逸失利益を算定することができます。
【逸失利益=一日あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】
労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて数値が決まっており、14級であれば5%、12級であれば14%となっています。
また、ライプニッツ係数は、国土交通省が公表しているライプニッツ係数表を確認しましょう。
2.後遺障害等級認定の流れ
後遺障害等級認定の流れについてご紹介します。
被害者自ら手続を行う被害者請求と、加害者が加入している任意保険会社が手続を行う事前認定の2つがありますが、事前認定は被害者にとって必ずしも有利な手続きではないため、適切な認定が受けやすい被害者請求がおすすめです。
被害者請求で後遺障害等級認定を行う場合、被害者は以下の必要資料を揃えて、相手方の自賠責保険会社に提出しなければなりません。
- 後遺障害診断書
- 医師による診断書
- 交通事故証明書
- 診療報酬明細書
まれに追加資料の提出を求められることがあるので、そのときは速やかに応じる必要があります。
後遺障害等級の申請が終わったら、認定結果が出るまで待ちましょう。
無事に後遺障害が認定されたら、等級に応じて自賠責保険会社から後遺障害慰謝料が支払われます。
もし認定結果に納得がいかない場合は、必要に応じて異議申立てを行うことができます。
加害者が任意保険に加入していれば、示談交渉相手は任意保険会社です。
示談が成立したら、示談交渉で決まった示談金から自賠責保険会社の支払い分の金額を差し引いた残りの慰謝料が任意保険会社から支払われます。
3.適切な認定結果を受けるためのポイント
後遺障害等級は第三者機関が査定するため、想定していたものとは異なる結果になることがあります。
そのため、なるべく適切な認定結果を受けるための工夫が必要です。
特に以下の3点は、申請をする際に意識しておくことをおすすめします。
- 症状固定まで定期的に通院する
- 必要な検査を全て受ける
- 書類に漏れがないかチェックする
認定結果によって支払われる損害賠償金が変わるので、適切な認定結果を受けられるように工夫しましょう。
(1)症状固定まで定期的に通院する
症状固定の診断を受けるまでは、しっかり通院して治療することが大切です。
通院頻度が低く、適切な治療を受けない状態で症状固定を受けると、審査で不信に思われる可能性があります。
適切な後遺障害等級が認定されるためにも、症状固定の診断をまだ受けていない方は、医師の指示に従って定期的に通院しましょう。
(2)必要な検査を全て受ける
医師から提案された必要な検査は全て受けましょう。
後遺障害等級に認定されるためには医学的な証明が必要で、後遺障害診断書やレントゲン画像などは重要な資料です。
提出する資料によって申請結果が変わることはよくあるので、なるべく医学的根拠を揃えることが大切です。
(3)書類に漏れがないかチェックする
後遺障害等級の審査において、後遺障害診断書などの提出資料は重要な判断材料になるので、記入漏れ等がないか確認しておくことが重要です。
医師が作成をしたからといって、必ずしも完璧というわけではありません。
また、医師が後遺障害診断書の作成に慣れていない可能性もあるので、提出前に後遺障害等級認定に有利に働くか確認しておきましょう。
自身で判断できない方も多いため、弁護士に相談することでより精度の高い資料を提出できます。
まとめ
交通事故で後遺障害を患い、後遺障害等級に認定された場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。
ただし、認定される等級によって支払われる賠償金の金額が異なるので、どの程度の金額を請求できる可能性があるのか確認しておきましょう。
少しでも高額の賠償金を受け取りたい方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、後遺障害に関する相談を無料で受け付けているので、請求できる損害賠償金に関して困っている方は、お気軽にご相談ください。
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