むちうちになったら整形外科に行くべき?行くべき理由と治療後の流れ

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「むちうちになったら整形外科に行くべきなのか」
「整形外科以外にも、整骨院や接骨院を利用することはできるのか」

交通事故によってむちうちになった方の中には、整形外科に行こうか迷っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、むちうちになったら整形外科に行った方がよい理由や治療から和解までの流れ等についてご紹介します。

1.むちうちになったら整形外科に行くべきなのか

交通事故の被害に遭い、むちうちになったら整形外科に行って、医師の診断を受けるべきです。

整骨院・接骨院の柔道整復師は医師ではないため、診断を行うことができません。

他方で、病院の整形外科であれば、レントゲンやMRIといった検査や医師の診断を受けることができます。

むちうちは時間が経過した後に痛みが生じることがあるので、事故から数日経過して症状が悪化する可能性を否定できません。

痛みが出たら我慢せずに整形外科で、身体に異常が発生していないか検査を受けましょう。

整骨院や接骨院でも施術を受けることができますが、まずは整形外科で検査してもらうことが優先です。

整骨院や接骨院で施術を受けたい方は、整形外科で診断してもらった後にしましょう。

2.整形外科に行くべき3つの理由

そもそもなぜ整形外科で検査を受けなければならないのか、その理由についてご紹介します。

主な理由は以下の3つです。

 

整形外科で検査を受けないといけない理由

  1. 損害賠償金が減額・否定されるリスクがある
  2. 放置すると重症化する可能性がある
  3. 事故との関係性を医学的に証明できなくなる

 

整形外科に行かないことでどのようなリスクが発生するのか確認しましょう。

(1)損害賠償金が減額・否定されるリスクがある

むちうちの症状が出てもすぐに整形外科に通院しなければ、症状が軽い、あるいは事故と関係ないと判断され、損害賠償金が減額、否定されるおそれがあります。

整形外科への通院が少ないと、医師による事故と怪我の因果関係の判断がされていないと判断される可能性があるためです。

合理的な理由がないにもかかわらず、事故後すぐに通院しなければ、症状が重大ではない、あるいは事故と関係がないと判断される可能性があるでしょう。

(2)放置すると重症化する可能性がある

むちうちは、放置すると重症化するかもしれません。

事故によって強い衝撃を受けることで生じるものですが、場合によっては骨や神経などにはっきりした異常が発生している可能性があります。

異常が発生しているにもかかわらず十分な治療を行わなければ、症状が軽減せず重い後遺症の発生も考えられるでしょう。

むちうちでも症状が軽ければ大丈夫だろうと自身で判断し、通院を見送る方もいるかもしれません。

しかし、なるべく早急に医師の診断、検査を受けることをおすすめします。

なお、後遺症が生じた場合は、後遺障害等級の認定を受けて、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

以下の記事に、後遺障害等級の申請方法等をまとめているので、あわせてご確認ください。

後遺障害14級の認定を受けるメリットとは?認定基準と申請方法

(3)事故との関係性を医学的に説明できなくなる

事故からある程度日数が経過している場合、症状と事故との関係性を医学的に説明できなくなります。

事故からあまりにも時間が経過した状態だと、医師も事故との因果関係を説明できなくなってしまうのです。

たとえば、実は交通事故による捻挫であっても、通院が遅れたことにより医師にも捻挫が事故によって生じたものと言えなくなってしまうことが考えられます。

また、症状が回復してしまい、怪我自体が分からなくなることも考えられます。

怪我をしていた事実は分かっていても、事故との関係性を医学的に説明できなければ、治療費や慰謝料を請求できなくなります。

事故によって怪我を負ったことを説明するためにも、軽い症状でも一度通院し、医師の診断書を作成してもらうようにしましょう。

3.治療開始から和解までの主な流れ

治療開始から和解までの流れについてご紹介します。

むちうちの症状が発生して、加害者側と和解に至るまでの流れは以下のとおりです。

 

治療開始から和解までの流れ

  1. 治療に専念する
  2. 加害者側と示談交渉を行う
  3. 損害賠償金を請求する

 

治療後にどのような流れで示談交渉が行われるのか確認しておきましょう。

(1)治療に専念する

まずは、治療に専念しましょう。

示談交渉は治療が終了した後に行います。

そもそも治療が終わらなければ治療費や通院期間などがわからないため、示談交渉することができません。

症状がなくなる(治癒)か、治療を続けても改善が期待できない状態となる(症状固定)と医師に判断されると治療は終了です。

なお、症状固定となった場合は、後遺障害等級の認定を申請することができます。

この場合は担当医に症状固定の診断をしてもらった上で後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

(2)加害者側と示談交渉を行う

治療終了後、加害者側の保険会社に連絡すると示談交渉が始まります。

示談交渉では、まず相手保険会社が独自の基準で、算出した示談金を提示してくるでしょう。

提示された示談金の金額に納得がいかない場合は、損害賠償金の増額を交渉します。

しかし、相手保険会社は加害者にとって有利な形で交渉を進め被害者本人との交渉には用意に応じません。

したがって交渉による増額を目指す場合は弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、弁護士基準で慰謝料を請求できるので、より高額な損害賠償金を請求できる可能性が高くなるでしょう。

(3)損害賠償金の支払を受ける

示談交渉で和解が成立したら、示談書(免責証書)の取り交わしを行います。

この取り交わしが終われば、1~2週間で示談金の支払が行われます。

まとめ

交通事故によってむちうちが発生したら、まずは整形外科で医師の診断を受けることが大切です。

整形外科で骨や神経等に異常がないか確認した後に、担当医と治療の方針を決めましょう。

治療が終了したら、加害者側の保険会社に連絡を入れて、示談交渉を始めます。

なるべく支出を抑えるために被害者に不利な内容を提示してくる可能性があるので、少しでも疑問に感じたら素直に応じるのではなく、弁護士に相談して少しでも有利な形で決着させることを目指しましょう。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、事故による怪我で困っている方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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